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    介護保険料について

    • [公開日:]
    • ID:434

    第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料について

     65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、介護サービス給付費や要介護認定者数の見込みなどをもとに、介護保険事業計画に基づいて、3年ごとに見直されます。

    保険料について

     令和6年度から令和8年度の基準額は、月額6,260円、年額75,100円です。

    第9期介護保険料早見表(令和6年度から令和8年度まで)
    所得段階対   象   者保険料率年額(円)
    第1段階生活保護を受けている人
    世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が82万6500円以下の人

     基準額×0.285

    21,400
    第2段階世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が82万6500円を超え120万円以下の人基準額×0.48536,400
    第3段階世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える人基準額×0.68551,400
    第4段階本人が住民税非課税で世帯員に課税者がいる人で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が82万6500円以下の人基準額×0.967,500
    第5段階本人が住民税非課税で世帯員に課税者がいる人で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が82万6500円を超える人基準額   75,100
    第6段階本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人基準額×1.290,100
    第7段階本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人基準額×1.397,600
    第8段階本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人基準額×1.5112,600
    第9段階本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人基準額×1.7127,600
    第10段階本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人基準額×1.9142,600
    第11段階本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人基準額×2.1157,700
    第12段階本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人基準額×2.3172,700
    第13段階本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人基準額×2.4180,200
    • 第1~第3段階の保険料は公費負担による軽減を実施しています。
    • 4月1日現在の住民票の世帯で算定します。ただし、4月2日以降に転入の場合や年度途中で65歳になった場合は、それぞれ転入日、65歳誕生日の前日の世帯を基準とします。
    • 保険料の算定には非課税年金(障害年金、遺族年金など)は含みません。
    • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
    • その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額です。
    • 第1~第5段階の「その他の合計所得金額に」給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
    • 土地売却等に係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
    • 本人や世帯員の所得情報が不明な場合は、暫定的に第5段階で保険料を算定します。

    令和8年度の介護保険料の特例措置について

    令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

    介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。

    これにより、令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する特例措置が行われます。

    影響を受ける対象者について

    特例措置の影響を受けるのは、令和8年1月1日及び令和8年4月1日に福崎町に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万千円以上190万円未満の方です。

    ※上記以外の方は影響を受けません。

    特例措置の内容

    1.給与所得控除額の調整

     令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算出した給与所得により合計所得金額を計算します。

     (給与所得控除の最低保障額を改正前の55万円として合計所得金額を算出します)

    2.課税・非課税の判定

     1で算出した合計所得金額を用いて、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。

     これにより、住民税は非課税でも、介護保険料の算定では課税とみなされる場合があります。

    特例減免について

    令和7年度住民税が非課税の方のうち、令和8年度も住民税が非課税の方については、上記「特例措置」は行わず介護保険料を算定する「特例減免」を適用します。

    (注)住民税の情報を基に自動適用するため、個別の申請は不要です。

    納付方法

    特別徴収

    対象者

     公的年金(老齢・退職・遺族・障害)受給額が年額18万円以上の人

    納付方法

     偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に支給される年金から保険料が差し引かれます。前年度から継続して特別徴収の人は、4・6・8月は仮に算定された保険料が仮徴収され、10・12・2月は確定した保険料が本徴収されます。仮徴収額は、令和7年2月と同額分を納めることとなります。仮徴収額と本徴収額の差額が大きい人に対し、8月の仮徴収額を平準化し差額を少なくしていきます。

    • 令和7年度
         4月、 6月、8月:仮徴収 (令和5年中所得が基準)
       10月、12月、2月:本徴収 (令和6年中所得が基準)

    普通徴収

    対象者

     公的年金(老齢・退職・遺族・障害)受給額が年額18万円未満の人、65歳の人、転入されてすぐの人等

    納付方法

     役場から送付する納付書で福崎町(指定)代理金融機関で直接納めていただくか、口座振替により納付していただきます。
     7月から翌年3月までの9回の納期に分けて納付していただきます。令和6年度の各納期限は下表のとおりです。(口座振替の場合は、納期限が引き落とし日となります。)

    年度の途中で資格を取得・喪失した場合

     年度途中で資格取得(65歳到達・転入等)した場合は、資格取得月から保険料を月割額で算定します。

     年度の途中で資格喪失(死亡・転出等)した場合は、資格喪失の前月までの保険料を月割額で算定し、介護保険料が変更となった場合は、後日「介護保険料変更決定通知書」をお送りします。
     

    令和8年度 各納期限一覧
    期別納 期 限
    第1期令和8年 7月31日(金)
    第2期令和8年 8月31日(月)
    第3期

    令和8年 9月30日(水)

    第4期令和8年11月 2日(月)
    第5期令和8年11月30日(月)
    第6期

    令和8年12月25日(金)

    第7期令和9年 2月 1日(月)
    第8期令和9年 3月 1日(月)
    第9期令和9年 3月31日(水)

    滞納すると

     介護サービスを受ける際、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

    • 1年以上
       費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分(9割)が支払われます。
    • 1年6ヶ月以上
       保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
    • 2年以上
       利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービスが受けられなくなります。

    お問い合わせ

    福崎町役場税務課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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