介護保険料について
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第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料について
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、介護サービス給付費や要介護認定者数の見込みなどをもとに、介護保険事業計画に基づいて、3年ごとに見直されます。
保険料について
令和6年度から令和8年度の基準額は、月額6,260円、年額75,100円です。
所得段階 | 対 象 者 | 保険料率 | 年額(円) |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受けている人 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.285 | 21,400 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 36,400 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える人 | 基準額×0.685 | 51,400 |
第4段階 | 本人が住民税非課税で世帯員に課税者がいる人で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.9 | 67,500 |
第5段階 | 本人が住民税非課税で世帯員に課税者がいる人で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える人 | 基準額 | 75,100 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 90,100 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 97,600 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 112,600 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 127,600 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 142,600 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 157,700 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 172,700 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 180,200 |
- 第1~第3段階の保険料は公費負担による軽減を実施しています。
- 4月1日現在の住民票の世帯で算定します。ただし、4月2日以降に転入の場合や年度途中で65歳になった場合は、それぞれ転入日、65歳誕生日の前日の世帯を基準とします。
- 保険料の算定には非課税年金(障害年金、遺族年金など)は含みません。
- 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
- その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額です。
- 第1~第5段階の「その他の合計所得金額に」給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
- 土地売却等に係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
- 本人や世帯員の所得情報が不明な場合は、暫定的に第5段階で保険料を算定します。
納付方法
特別徴収
対象者
公的年金(老齢・退職・遺族・障害)受給額が年額18万円以上の人
納付方法
偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に支給される年金から保険料が差し引かれます。前年度から継続して特別徴収の人は、4・6・8月は仮に算定された保険料が仮徴収され、10・12・2月は確定した保険料が本徴収されます。仮徴収額は、令和6年2月と同額分を納めることとなります。仮徴収額と本徴収額の差額が大きい人に対し、8月の仮徴収額を平準化し差額を少なくしていきます。
- 令和6年度
4月、 6月、8月:仮徴収 (令和4年中所得が基準)
10月、12月、2月:本徴収 (令和5年中所得が基準)
普通徴収
対象者
公的年金(老齢・退職・遺族・障害)受給額が年額18万円未満の人、65歳の人、転入されてすぐの人等
納付方法
役場から送付する納付書で福崎町(指定)代理金融機関で直接納めていただくか、口座振替により納付していただきます。
7月から翌年3月までの9回の納期に分けて納付していただきます。令和6年度の各納期限は下表のとおりです。(口座振替の場合は、納期限が引き落とし日となります。)
年度の途中で資格を取得・喪失した場合
年度途中で資格取得(65歳到達・転入等)した場合は、資格取得月から保険料を月割額で算定します。
年度の途中で資格喪失(死亡・転出等)した場合は、資格喪失の前月までの保険料を月割額で算定し、介護保険料が変更となった場合は、後日「介護保険料変更決定通知書」をお送りします。
期別 | 発 送 日 | 納 期 限 |
第1期 | 令和6年 7月16日(火) | 令和6年 7月31日(水) |
第2期 | 令和6年 8月16日(金) | 令和6年 9月 2日(月) |
第3期 | 令和6年 9月13日(金) | 令和6年 9月30日(月) |
第4期 | 令和6年10月16日(水) | 令和6年10月31日(木) |
第5期 | 令和6年11月15日(金) | 令和6年12月 2日(月) |
第6期 | 令和6年12月10日(火) | 令和6年12月25日(水) |
第7期 | 令和7年 1月16日(木) | 令和7年 1月31日(金) |
第8期 | 令和7年 2月14日(金) | 令和7年 2月28日(金) |
第9期 | 令和7年 3月14日(金) | 令和7年 3月31日(月) |
滞納すると
介護サービスを受ける際、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分(9割)が支払われます。 - 1年6ヶ月以上
保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。 - 2年以上
利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービスが受けられなくなります。