介護保険料について
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第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について
平成12年度からスタートした介護保険の保険料については、3年ごとに見直しが行われます。
令和元年10月の消費税率10%への引き上げに伴い、令和2年度に拡充した第1段階から第3段階の低所得者の保険料軽減は、令和5年度も継続します。
保険料について
65歳の誕生日の前日の属する月から、各市町で決められた基準額をもとに、所得段階別に保険料が決定し、個々に納付していただきます。
令和3年度から令和5年度の基準額は6,160円です。
保険料は、「基準額6,160円×保険料率×加入月数」で計算されます。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額(円) |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受けている人 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×30% | 22,100 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 基準額×50% | 36,900 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える人 | 基準額×70% | 51,700 |
第4段階 | 本人が住民税非課税で世帯員に課税者がいる人で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×83% | 61,300 |
第5段階 | 本人が住民税非課税で世帯員に課税者がいる人で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える人 | 基準額 | 73,900 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×120% | 88,700 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×125% | 92,400 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×145% | 107,100 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 | 基準額×150% | 110,800 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上の人 | 基準額×170% | 125,600 |
- その他の合計所得金額 … 租税特別措置法に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、合計所得金額から特別控除額を控除した後の金額を保険料の算定に用います。
- 合計所得金額 … 合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。
納付方法
特別徴収
対象者
公的年金(老齢・退職・遺族・障害)受給額が年額18万円以上の人
納付方法
偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に支給される年金から保険料が差し引かれます。前年度から継続して特別徴収の人は、4・6・8月は仮に算定された保険料が仮徴収され、10・12・2月は確定した保険料が本徴収されます。仮徴収額は、令和5年2月と同額分を納めることとなります。仮徴収額と本徴収額の差額が大きい人に対し、8月の仮徴収額を平準化し差額を少なくしていきます。
- 令和5年度
4月、 6月、8月:仮徴収 (令和3年中所得が基準)
10月、12月、2月:本徴収 (令和4年中所得が基準)
普通徴収
対象者
公的年金(老齢・退職・遺族・障害)受給額が年額18万円未満の人、65歳の人、転入されてすぐの人等
納付方法
役場から送付する納付書で福崎町(指定)代理金融機関で直接納めていただくか、口座振替により納付していただきます。
7月から翌年3月までの9回の納期に分けて納付していただきます。令和5年度の各納期限は下表のとおりです。(口座振替の場合は、納期限が引き落とし日となります。)
年度の途中で資格を取得・喪失した場合
年度途中で資格取得(65歳到達・転入等)した場合は、資格喪失月から保険料を月割額で算定します。
年度の途中で資格喪失(死亡・転出等)した場合は、資格喪失の前月までの保険料を月割額で算定し、介護保険料が変更となった場合は、後日「介護保険料変更決定通知書」をお送りします。
期別 | 発 送 日 | 納 期 限 |
第1期 | 令和5年 7月14日(金) | 令和5年 7月31日(月) |
第2期 | 令和5年 8月16日(水) | 令和5年 8月31日(木) |
第3期 | 令和5年 9月15日(金) | 令和5年10月 2日(金) |
第4期 | 令和5年10月16日(月) | 令和5年10月31日(火) |
第5期 | 令和5年11月16日(木) | 令和5年11月30日(木) |
第6期 | 令和5年12月 8日(金) | 令和5年12月25日(月) |
第7期 | 令和6年 1月16日(火) | 令和6年 1月31日(水) |
第8期 | 令和6年 2月16日(金) | 令和6年 2月29日(木) |
第9期 | 令和6年 3月15日(金) | 令和6年 4月 1日(月) |
滞納すると
介護サービスを受ける際、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分(9割)が支払われます。 - 1年6ヶ月以上
保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。 - 2年以上
利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービスが受けられなくなります。