住民票の写し等本人通知制度
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福崎町では、本人通知制度の登録受付を平成25年3月1日より実施します。
1.本人通知制度とは
福崎町に住民登録や本籍地がある人が「住民票の写し」又は「戸籍謄抄本などの証明」を本人の代理人や第三者に交付した場合に、その交付の事実(交付年月日・交付証明書の種別・交付枚数・交付請求者の種別)を登録者本人に郵送でお知らせする制度です。
代理人や第三者から事前登録者に係る住民票の写し等の交付請求があった場合に、住民票の写し等の交付の可否を事前登録者へ通知する制度ではありません。
(交付が出来ないようにする制度ではありません)
「第三者」とは
- 住民票関係
「本人又は本人と同一の世帯に属する者」以外の者 - 戸籍関係
「本人、本人の配偶者、同一戸籍人、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)」以外の者
2.制度の目的
- 不正が発覚する可能性が高まり、不正請求の早期発見や抑止する効果が期待されます。
- 個人の権利利益の不当な侵害を防止する
3.登録できる人
次のいずれかに該当する人が登録できます。
- 福崎町の住民基本台帳に記録されている人(除かれた人を含む)
- 福崎町の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
(注)ただし、死亡した人、失踪宣言を受けた人は登録できません。
4.登録手続きに必要なもの
窓口で本人が手続きする場合
- 本人通知制度事前登録申出書
*窓口にもあります - 本人確認書類
※1点でよいもの
運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、官公署が発行した免許証及び許可書等で顔写真が添付されたもの
※2点必要なもの
健康保険証、介護保険証、医療証、年金手帳など
法定代理人が手続きする場合(未成年者に対する親権者、成年後見人)
- 本人通知制度事前登録申出書
- 代理人の本人確認書類
※上記参照 - 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(登録者の本籍が福崎町の場合は省略可)
代理人が手続きする場合
- 本人通知制度事前登録申出書
- 登録者が自署した委任状
- 代理人の本人確認書類
※上記参照
郵送による登録手続き
遠方の方等は郵送による申請も可能です。次の書類を添付して住民生活課まで郵送してください。
- 本人通知制度事前登録申出書
- 本人確認書類の写し
※上記参照
添付ファイル
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5.通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票も含む)
- 住民票記載事項証明
- 戸籍附票の写し(除附票も含む)
- 戸籍謄本及び抄本(除籍も含む)
- 戸籍記載事項証明
6.通知する内容
登録された人の住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付事実を郵送で通知します。交付通知書には、次の項目が記載されます。
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付枚数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者)
*交付請求者の氏名、住所は通知しません。
7.登録期間
登録期間は、申請日の翌日から無期限です。
ただし、廃止申出書を提出された場合や、通知送達先が不明となった場合は登録が抹消されます。
ただし、廃止申出書を提出された場合や、通知送達先が不明となった場合は登録が抹消されます。
8.登録事項の変更及び廃止
転出又は転居等により登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず本人通知登録(変更・廃止)届書を提出してください。登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除されたときは、登録を廃止します。
添付ファイル
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