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あしあと

    死亡届

    • [公開日:]
    • ID:2446

    家族が亡くなられたとき

    死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ましょう。(国外で死亡の場合は3か月以内)

     死亡届は、亡くなられた方の氏名、日時、場所等を届け出る届書です。死亡届に書いてある「届出人」とは、届書を持って来られる方という意味ではなく、同居の親族または同居していない親族です。親族の方が届出に来られないときは、親族の方に記入していただいた上、代理の方に届出してもらってください。

    必要なもの

    ・死亡届(右側の死亡診断書または死体検案書の記載のあるもの)※届出人の押印は任意

    ・届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本

    届出先

    死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地(住所地)の市区町村

    役場が閉庁の時は、宿日直による受付となります。

    その他

    死亡により、関連する手続きがありますので、詳しくは下記の「死亡届時にお渡しするお知らせ文書の内容」をご覧ください。

    死亡届時にお渡しするお知らせ文書の内容

    お問い合わせ

    福崎町役場住民生活課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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