死亡届
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家族が亡くなられたとき
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ましょう。(国外で死亡の場合は3か月以内)
死亡届は、亡くなられた方の氏名、日時、場所等を届け出る届書です。死亡届に書いてある「届出人」とは、届書を持って来られる方という意味ではなく、同居の親族または同居していない親族です。親族の方が届出に来られないときは、親族の方に記入していただいた上、代理の方に届出してもらってください。
必要なもの
・死亡届(右側の死亡診断書または死体検案書の記載のあるもの)※届出人の押印は任意
・届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
届出先
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地(住所地)の市区町村
役場が閉庁の時は、宿日直による受付となります。
その他
死亡により、関連する手続きがありますので、詳しくは下記の「死亡届時にお渡しするお知らせ文書の内容」をご覧ください。