先端設備等導入計画の申請
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先端設備等導入計画の申請受付について
福崎町では、中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に基づき、導入促進基本計画を策定し、福崎町に事業所を有する中小企業者から、同法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けしています。
令和5年4月1日から固定資産税特例に係る適用期間及び特例率、要件が変更になりました。
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間、新たな特例制度が措置されることとなりました。これに伴い、固定資産税の特例における特例率や要件が変更となりました。
また、申請様式についても変更となりましたので下記の新しい様式をご使用ください。※旧様式での受付・認定はできませんのでご注意ください。
制度の概要
福崎町では、町内に事業所を有する中小企業者から提出された先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合は認定を行います。
中小企業者は、この認定を受けると次の支援を受けることができます。
- 固定資産税の特例措置(課税標準の軽減)
- 信用保証(信用保証協会等による資金繰りの支援)
中小企業者の定義
認定を受けられる中小企業者は次の表のとおりです。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 資本金の額又は出資の総額 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種 ゴム製品製造業(注1) | 3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
固定資産税の特例措置
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 認定支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 ■機械装置(160万円以上) ■測定工具及び検査工具(30万円以上) ■器具備品(30万円以上) ■建物附属設備(注2)(60万円以上) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
(注2)家屋と一体になって効果を果たすものを除く
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。
同計画の策定の手引きは先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。
計画期間
労働生産性の向上の目標
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(注3)
※労働生産性の計算式⇒(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(注4)
(注3)申請時に認定支援機関の確認書を添付してください
(注4)労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
先端設備等の種類
・労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。
・機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
対象地域
対象業種・対象事業
全業種・全事業
ただし、次のいずれかに該当する場合は認定できません。
- 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるもの
- 福崎町税に滞納がある
申請から設備導入までのフロー
申請から設備導入までのフローは次のとおりです。
01.(賃上げ方針の表明をする場合)賃上げ方針を策定し、従業員へ表明【中小企業者等】
02.先端設備等導入計画及び投資計画の策定【中小企業者等】
03.先端設備等導入計画及び投資計画の事前審査の申請【中小企業者等→認定支援機関(注5)】
04.先端設備等導入計画及び投資計画の事前確認書発行【認定支援機関→中小企業者等】
05.先端設備等導入計画の申請【中小企業者等→福崎町】
06.先端設備等導入計画の認定【福崎町→中小企業者等】
07.設備導入【中小企業者等】
認定支援機関については次のサイトをご確認ください。
(注5)認定支援機関(別ウインドウで開く)(中小企業庁WEBサイト)
申請方法
次の場所に必要書類を郵送または持参してください。
〒679-2280 兵庫県神崎郡福崎町南田原 3116 -1
福崎町役場 地域振興課 商工係
☎0790-22-0560(内線391)
申請書類
新規申請について
次の書類を提出してください。
01.先端設備等導入計画に係る認定申請書
02.先端設備等導入計画
03.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関が発行)
04.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
添付ファイル
変更申請について
認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合は、次の書類を提出してください。
01.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
02.先端設備等導入計画(変更後)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更、追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
03.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関が発行)
04.旧先端設備等導入計画一式の写し (認定後返送されたものの写し)
05.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
固定資産税の特例措置を受ける場合には、次の書類の提出も必要です。
・認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書
・リース契約の場合、リース契約見積書および公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
・従業員へ賃上げを方針を表明したことを証する書面(固定資産税の1/3軽減を受けたい場合)(注6)
(注6)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
添付ファイル
- 投資計画に関する確認依頼書(中小企業者等→認定支援機関)(ワード形式:24.61KB)
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDF形式:254.80KB)
- 投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード形式:34.88KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード形式:20.99KB)
- (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF形式:95.45KB)
- 別紙(基準への適合状況)(中小企業者等→認定支援機関)(エクセル形式:24.04KB)
- 基準への適合状況の根拠資料例(エクセル形式:22.61KB)
- 5設備投資の内容(別紙)(中小企業者等→認定支援機関)(エクセル形式:12.85KB)
留意点・その他
- 申請書類に不備がなければ、概ね2週間程度で認定書を発行します。
- 計画に変更が生じる場合は、再認定が必要になりますので速やかに変更申請をしてください。
- 先端設備等については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。
- 固定資産税の特例を受けたい方は、別途、償却資産申告時に税務課へ申請が必要です。
※詳細は、税務課資産税係までお問い合わせください。
よくある質問
中小企業庁ホームページのQ&A(別ウインドウで開く)をご覧ください。