福崎町中小企業振興資金融資について
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福崎町中小企業振興資金融資について
福崎町内の中小企業者に対して、必要な事業資金の融資を行い、その育成振興と健全な発展を図ることを目的としてつくられた融資制度です。
申込みできる方
町内に住所又は本店を有し、同一場所で引き続き1年以上営業している中小企業者【法人(NPO法人も含む)又は個人】で、町税の滞納がなく、県信用保証協会の保証対象業種の事業者の方
(決算状況・他の借入状況などにより融資をお断りする場合があります。)
資金使途
事業資金 設備資金・運転資金にご利用ください。
融資条件
融資限度額
1,000万円以内
(借換は7割以上返済済みであることが確認できるものに限ります)
融資期間 | 利率(保証料除く) | |
---|---|---|
短期資金(運転資金・設備資金とも) | 1年以内 | 年1.2% |
長期資金(運転資金) | 7年以内(据置12ヶ月以内) | 年1.2% |
長期資金(設備資金) | 10年以内(据置12ヶ月以内) | 年1.2% |
原則として保証協会の保証が必要となります
- 取扱金融機関により必要書類が異なる場合がありますので、申込される金融機関でご確認ください。
- 長期融資の別枠として、情報化に必要な設備等を取得する場合に利用できる情報化促進設備資金(※)もあります。
※ 【情報化促進設備資金】 融資限度額300万円以内、融資期間10年、利率年1.2%、ほかの条件は上記に準ずる。
利子補給
借入金返済開始日から返済金を遅滞なく返済された方に対して利子補給します。(所定様式で請求手続きが必要)
【利子補給の金額】 融資額の1% (情報化促進設備資金は1.2%)
※ただし、次の金額を限度とします。
- 長期資金 : 1年ごとに支払った利息の金額 (最長3年間 年度ごとに所定様式で請求)
- 短期資金 : 1年度中1回に限り支払った利息の2分の1の金額 (所定様式で請求)
ご相談、お申込み先
福崎町商工会でもご相談に応じています。
福崎町商工会(☎22-0558)
〒679-2212
福崎町福田116-1