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    定額減税しきれないと見込まれる方への給付金のお知らせ【物価高騰対応重点支援事業】(2024年8月9日更新)

    • [公開日:]
    • ID:5169

     デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の推計所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、この定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した定額減税補足給付金(以下、調整給付金という。)として支給します。

    支給対象者

    福崎町で令和6年度分個人住民税が課税されている方のうち、以下のいずれにも当てはまる方です。

    ・定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」 又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

    ・合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下)の納税義務者

    ※所得税が非課税で、かつ令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる人は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。

    定額減税可能額

    所得税分:3万円×(本人+扶養親族数※)

    住民税所得割分:1万円×(本人+扶養親族数※)

     ※扶養親族数とは

      控除対象配偶者と16歳未満を含む扶養親族を合わせた数(いずれも国外居住者を除きます。)

    調整給付額(支給される金額)

    定額減税可能額が減税前額を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げた額

    給付額算出方法

    所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の金額を引き、控除不足額を算出します(下記図のA、B)。それらを合算のうえ、1万円単位に切り上げた金額が給付金支給額となります。

    ※定額減税可能額からそれぞれの税額を引いた額が0円より少ない場合は、AとBの額は0円となります。

    ※「令和6年分推計所得税額」は、現時点で入手可能な令和5年所得等をもとにした推計額のため、令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、その不足額を令和7年以降に追加給付予定です。

    支給開始時期、給付金を受け取るための手続きなど

    ・令和6年8月9日(金)

     「支給のお知らせ」の発送対象者への振り込みを実施しました。(振込先口座の変更を希望された方で申請書類に不備がある場合及び受給辞退の申請をされた方を除く。

     振込手続きをしたものの、口座解約や口座情報の相違で振り込みができなかった方へは、町から改めて書類をお送りしますので、通知内容に従い新たな振込先をご指定のうえ、ご返送ください。


    ・令和6年7月22日(月)

     町から、支給対象と見込まれる方へ、以下のどちらかの書類を送付しました。

    A.「支給のお知らせ」(原則、手続き不要で早く支給できます)

    ●対象

     支給対象者のうち、発送時点で既に「公金受取口座(注)」を登録している人など町で口座情報が把握できた人

    (注)公金受取口座とは、給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じて、デジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。

    ●手続き

     振込先口座の変更を希望される場合又は給付金受給を辞退される場合を除き、手続きの必要はありません。

     記載された振込先口座情報に誤りがないかご確認ください。

     「支給のお知らせ」内でご案内する振込予定日に振り込みます。

     ※公金受取口座の登録を済ませていても、登録の時期が遅かった等の理由で口座の確認ができなかった場合は、下記のB.「支給確認書」が届く場合があります。


    B.「支給確認書」

    ●対象

     支給対象者のうち、発送時点で公金受取口座を登録していない方

    ●手続き

     給付金受取についての申請手続き(口座確認書類等の提出)が必要です。

     送付された支給確認書の内容をご確認いただき、本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。審査のうえ、順次、給付金を振込いたします。

                  提出期限:令和6年10月31日(木)当日消印有効

     期限を過ぎると給付金の受取ができなくなりますのでご注意ください。


    その他

     本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき差押え等が禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。


    特殊詐欺などにご注意ください

    町が給付金の支給にあたって下記のことを行うことは絶対にありません。

    ・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

    ・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること

    ・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること

    ・暗証番号を教えてほしいということ

    不審な訪問や電話、メール等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)へご連絡ください。


    お問い合わせ

    福崎町役場税務課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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