農地の貸借方法が変わります
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~地域計画策定後、又は令和7年度以降~ 農地の貸借方法が変わります
■貸借方法について
現在は、(1)農業経営基盤強化促進法による利用権設定、(2)農地法第3条、(3)農地中間管理事業のいずれかの方法で貸借が可能です。
しかし、「地域計画」策定後、又は令和7年度以降は、農業経営基盤強化促進法による利用権設定はできませんのでご注意ください。
※ 地域計画を策定していない場合も、令和7年度以降は農業経営基盤強化促進法による利用権設定はできません。
【令和6年度の農業経営基盤強化促進法による利用権設定受付締め切り日】
(1)令和6年10月25日
(2)令和6年12月25日(最終受付)
【農地中間管理事業】
新規申し込み:12月10日、7月10日、9月10日の年3回(ただし、申込締め切り日が閉庁日の場合は、閉庁日前の開庁日)
(1)締切日:令和6年12月10日(令和7年5月1日から貸借契約を開始するとき)
(2)締切日:令和7年7月10日(令和7年12月1日から貸借契約を開始するとき)
(3)締切日:令和7年9月10日(令和8年2月1日から貸借契約を開始するとき)
※契約更新の場合は随時手続き可能です。
詳しくは、別添ファイルをご確認ください。
農地の貸借方法・書類の提出期限等について