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    会社員がふるさと納税するとどうなる?

    • [公開日:]
    • ID:5471

    やり方や税金控除の申告方法をわかりやすく解説

    会社員・サラリーマンもふるさと納税は利用できる

    会社員やサラリーマンの方々も、ふるさと納税を利用できます。ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体に寄附を行うことで、その地域の発展を支援しつつ、税金控除の恩恵を受ける制度です。一般的には住民税や所得税が減額されるというメリットがあり、会社勤めの方でも少しの手続きで始められるため、近年多くの方が利用しています。さらに、自治体が寄附者に感謝を示すための「返礼品」として、地域の特産品や名産品がもらえることも人気の理由です。ふるさと納税は、働きながらも気軽に地域貢献ができる方法として、多くの会社員やサラリーマンにとって魅力的な制度となっています。

    会社員・サラリーマンがふるさと納税を行うメリット

    会社員やサラリーマンの方々がふるさと納税を行うメリットは以下のとおりです。

    任意で選んだ自治体に寄附できる

    ふるさと納税では、日本全国の自治体から自分で選んだ地域に寄附を行うことができます。たとえば、出身地や思い入れのある土地、旅行で訪れて気に入った場所、応援したい自治体などに寄附が可能です。寄附したお金は使い道も指定でき、教育支援・復興支援・地域活性化などを目的に使用できます。これにより、個々人が各地に対して持つ思いや感謝の気持ちを表現でき、ふるさと納税を通じて地域社会の活性化に貢献できるのがメリットです。

    条件を満たせばワンストップ特例制度が利用できる

    通常確定申告をされない方で 「寄付自治体数が1年以内に5つ以内の場合」はワンストップ特例を利用できます。その場合のふるさと納税の寄付プロセスは、 1番、「寄付可能額をしらべる」ページを使いいくら寄付できるかを知る 2番、応援したい自治体に寄付をする(自己負担2000円) 3番、自治体から寄付金受領証明書と返礼品が届く 4番、ワンストップ特例の申請書に必要事項を記入 し、確認用添付書類を添えて送る 5番、翌年の住民税から寄附金額が控除される という流れをたどります。

    会社員やサラリーマンがふるさと納税をする場合、条件を満たせば「ワンストップ特例制度」を利用できます。ワンストップ特例制度とは、必要書類を寄附した自治体に郵送するだけで、税金控除を受けられる便利な制度です。郵送以外にもパソコンやスマートフォンからオンライン申請も可能です。ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告を行う手間がなく、簡単な手続きで税金控除を受けられます。

    ただし、以下に該当すると確定申告をしなければなりません。

    会社員やサラリーマンが確定申告が必要となるケース

    ●  不動産収入がある

    ●  年間の給与所得が2,000万円を超えている

    ●  給与以外の副収入が20万円以上ある

    ●  一定額の給与所得が2つ以上の会社からある

    ●  医療費控除や住宅ローン控除を受ける

    ●  1年間で6自治体以上にふるさと納税をしている

    ●  ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請が間に合わなかった

    ●  寄附したうち1自治体でもワンストップ特例制度を申請できなかった

    たとえば、給与所得以外にも所得がある場合や、1年間の寄附先が6自治体以上になる場合は、確定申告を行わなければ税金控除が受けられません。また、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合も、ワンストップ特例制度では控除を受けられないため、確定申告を行う必要があります。確定申告には手間がかかるため、この点は事前に考慮が必要です。

    寄附した自治体の返礼品を自己負担額2,000円でもらえる

    ふるさと納税では、寄附を行うと自己負担額2,000円で自治体からの返礼品を受け取ることができます。返礼品は地域の特産品や名産品、体験チケット、工芸品など多岐にわたり、寄附する自治体ごとに異なります。

    ジャンル別の返礼品一覧

    日本全国のさまざまな商品をお得に楽しめるだけでなく、地方の特産品を知る機会にもなる点もメリットです。税金控除上限額内で寄附を行えば、2,000円を超える部分は全額税金から控除されます。2,000円で各地域の返礼品を受け取ることができ、さらに税金控除を受けられる点が魅力です。

    会社員・サラリーマンのふるさと納税のやり方

    手順1:ふるさと納税の控除上限額を確認する

    まずは、自分の収入に応じたふるさと納税の控除上限額を確認します。控除上限額は、年収や家族構成、その他の控除額などにより異なります。ふるさと本舗などのポータルサイトでは、簡単に控除上限額を算出できるシミュレーションツールが多く提供されています。ふるさと納税では、控除上限額以上に寄附してしまうと、自己負担額が増えてしまうため注意が必要です。まずはシミュレーションを活用して、控除上限額を確認してください。

    手順2:寄附する自治体と返礼品を選ぶ

    次に、寄附したい自治体と返礼品を選びます。寄附する自治体は、出身地や思い入れのある土地など、どこを選んでも問題ありません。自治体ごとに用意されている返礼品はさまざまで、食品・工芸品・宿泊券・アクティビティチケットなどがあります。もらいたい返礼品から寄附する自治体を選択することも可能です。寄附する自治体は上限が設けられていないため、複数地域に寄附したり、同じ自治体に複数回寄附したりすることもできます。ただし、6自治体以上に寄附を行うとワンストップ特例制度を利用できなくなるため注意が必要です。

    手順3:返礼品を受け取る

    寄附が完了すると、数週間から数ヶ月程度で返礼品が届きます。また、自治体から「寄附金受領証明書」と「ワンストップ特例制度の申請用紙」が郵送されてきます。

    手順4:ワンストップ特例制度・確定申告の手続きを行う

    ふるさと納税を行ったら、税金控除を受けるためにワンストップ特例制度もしくは確定申告の手続きを行います。

    ワンストップ特例制度の場合は、返礼品と申請用紙が届いたら、必要事項を記載して寄附した自治体に返送します(パソコンやスマートフォンからオンライン申請もできます。)。ワンストップ特例制度の申請期限は、寄附した翌年の1月10日です。年末にまとめて申請を行なっても良いですが、申請忘れがおこらないよう、そのつど手続きをすることが重要です。

    確定申告を行う場合は、寄附した翌年の2月16日〜3月15日の間に手続きを行います。確定申告には寄附先から届く寄附金受領証明書が必要なため、書類が届いたら手続きを行うまで大切に保管してください。

    手順5:税金が控除される

    ワンストップ特例制度または確定申告の手続きを行うと、所得税と住民税から還付・控除が行われます。ワンストップ特例制度を利用した場合は、寄附金額のうち2,000円を超える部分が、寄附した翌年の住民税から全額控除されます。確定申告を行った場合は、寄附した年の所得税からの還付と、寄附した翌年の住民税からの控除が行われる仕組みです。確定申告の方がお得に感じるかもしれませんが、控除される金額はどちらの制度を利用しても違いはありません。所得税からの還付金は、寄附を行った翌年の4月〜5月ごろに、指定した口座へ自動的に振り込まれます。住民税からの控除額は、5月〜6月ごろに届く「住民税決定通知書」で確認可能です。

    会社員がふるさと納税の税金控除を受けるための手続き

    ここからは、会社員やサラリーマンがふるさと納税を行った際に、税金控除を受けるための手続き方法について詳しく解説します。前述したとおり、税金控除の手続きには「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2種類の方法があります。

    ふるさと納税のワンストップ特例制度の必要書類とやり方

    ふるさと納税のワンストップ特例制度は、1社の会社からのみ給料を得ている「給与所得者」が利用できる制度です。以下にワンストップ特例制度を利用するための条件をまとめました。

     ●  もともと確定申告をする必要がない給与所得者

     ●  1年間に寄附した自治体数が5自治体以内

    ワンストップ特例制度の申請に必要な書類は以下のとおりです。

     ●  ワンストップ特例制度の申請書

     ●  本人確認書類

    ワンストップ特例制度を利用する場合、上記の書類を寄附した自治体すべてに郵送することで、税金控除を受けられます。

    ※マイナンバーカードをお持ちの場合はパソコンやスマートフォンからオンライン申請もできます。

    ふるさと納税の確定申告の必要書類とやり方

    会社員やサラリーマンの方で、ワンストップ特例制度を利用できない場合は、確定申告を行う必要があります。確定申告とは、1年間の所得とそれに対する税金を計算し、申告・納税する手続きのことです。ふるさと納税を行った後に確定申告を行うと、所得税からの還付と、住民税からの控除を受けられます。

    確定申告に必要な書類は以下のとおりです。 

    ●  寄附金受領証明書(寄附金控除に関する証明書)

    ●  源泉徴収票

    ●  還付金を受け取るための銀行口座

    ●  マイナンバーカード

    確定申告を行う場合は、上記の書類を揃えた上で確定申告書を作成し、申告期間中に税務署に提出します。確定申告書は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。ただし、普段確定申告を行っていない会社員やサラリーマンの方は、手続きを負担に感じる可能性があります。会社員やサラリーマンの方は、できるだけワンストップ特例制度を活用するのがおすすめです。

    年末調整ではふるさと納税の控除を申告できない

    会社員やサラリーマンであっても、年末調整でふるさと納税の控除を申告することはできません。年末調整とは、会社が社員に支払った給料から源泉徴収した税額と、本来徴収すべき所得税を計算し、過不足分を調節する手続きのことです。会社員やサラリーマンは、生命保険や介護医療保険などを年末調整の際に申告することで、税金控除を受けられます。しかし、ふるさと納税の控除は年末調整で受けることはできず、自分自身で手続きを行う必要があります。年末調整でふるさと納税の控除を受けられない理由は、年末調整の時期までに、ふるさと納税の控除額が決定しないからです。ふるさと納税の控除額は、1月1日〜12月31日までに行われた寄附金額によって決まります。そのため、ふるさと納税を行った場合は、必ずワンストップ特例制度もしくは確定申告の手続きを行う必要があります。

    会社員・サラリーマンがふるさと納税を行う際によくある質問

    ふるさと納税をすると会社に迷惑がかかりますか?

    ふるさと納税をしても、会社に迷惑をかけてしまう心配はありません。理由は、ふるさと納税に関する手続きはすべて自分自身で行い、会社に対応してもらう必要がないからです。また、ふるさと納税をしたことを会社に申告する必要もありません。

    ふるさと納税をするとどのくらい税金控除を受けられますか?

    ふるさと納税を行うと、寄附した金額のうち2,000円を超える部分が全額控除されます。例えば、10万円の寄附を行った場合、8万8,000円が所得税と住民税から控除されるという仕組みです。ただし、ふるさと納税では控除上限額が定められており、上限額を超えた寄附分は控除の対象となりません。上限額を超えてしまうと自己負担額が増えてしまうため、必ず控除上限額を確認したうえで寄附を行うことが重要です。

    お問い合わせ

    福崎町役場 地域振興課 ふるさと納税担当
    電話:0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687 メール:furusato@town.fukusaki.lg.jp

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