福崎町特定不妊治療費助成事業(令和8年4月1日から)
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重要なお知らせ
令和8年4月1日以降に開始する治療分より助成金額、内容等が変更になりました。
令和8年3月31日までに開始した治療分の詳細につきましてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
先進医療については兵庫県の助成制度の対象になります。兵庫県の助成制度についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※申請に必要な特定不妊治療受診等証明書の記載に費用がかかることがあります。事前に医療機関に確認してください。
助成対象者
次のすべての要件を満たす夫婦が対象です。
1.婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であり、特定不妊治療を行った期間及び助成の申請日において、夫婦のいずれもが福崎町に住所を有していること。
2.特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
3.医療保険が適用された体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けていること。
4.助成を受けようとする特定不妊治療を要する費用について、他の自治体から助成を受けていないこと。
5.夫婦の双方又はいずれか一方が町税等町の徴収金を滞納していないこと。
6.申請する治療期間について、若年がん患者妊孕性温存治療費助成事業による助成をうけていないこと。
助成内容
対象となる治療
・保険適用として行う体外受精及び顕微授精
・男性不妊治療
※第三者による精子・卵子の提供、代理出産は助成対象外です。
治療区分の詳細については下記をご覧ください。
| A 新鮮胚移植を実施 B 排卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために 1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) C 以前に凍結した胚による胚移植を実施 D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了(自然妊娠により治療終了した場合は含まない) E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止 Z 主治医の治療方針に基づき、採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できず治療を中止した場合、 男性不妊治療後、採卵した卵が得られない 又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は、 男性不妊のみ助成の対象となります。 |
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助成金額
・治療区分A・B・D・E・Z 治療1回につき5万円
・治療区分C 治療1回につき2万5千円
※男性不妊治療(特定不妊治療に至る一環として精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)をおこなった場合は1回当たり5万円を助成します。
治療回数
初めて助成を受ける治療の開始日の妻の年齢が
[40歳未満の方]1子ごと6回まで
[43歳未満の方]1子ごと3回まで
※令和8年3月以前の申請も含め町での受付回数をカウントします。
対象医療機関
国内の医療機関
申請窓口
福崎町保健センター
助成金支給方法
承認決定通知後、申請者の指定口座へ振り込みます。
申請期間
1クールごとに申請してください。
治療が終了した日の属する年度内に申請してください。
※提出が間に合わない場合は福崎町保健センターに事前にご相談ください。
申請に必要な書類
1.福崎町特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)※1
2.福崎町特定不妊治療受診等証明書(様式第2号)
3.事実婚の場合は、その旨の申出書(任意様式)
※1…「申請金額」は空欄でお持ちください。
関係書類

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お問い合わせ
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