最低賃金
[2020年10月1日]
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兵庫県最低賃金が令和3年10月1日から時間額928円(改正前900円)に
改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(電話078-367-9154)または最寄りの
労働基準監督署にお問い合わせください。
福崎町役場地域振興課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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