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あしあと

    農地の転用届出書(農地法第5条届出)

    • [公開日:]
    • ID:2774

    概要説明

    市街化区域内の他者の農地を取得または借り受け、農地以外の地目に転用する場合は、農業委員会への届出が必要です。

    また、他法令の要件を満たしておく必要があります。

    ※開発行為が伴う届出については、許可済みであることが条件です。

    農地法第5条届出の流れについて

    1. 毎月5日(休日の場合は翌開庁日)を受付の締切日として申請書を受付しております。※申請書の補正等(書類受付の後、内容確認等のため事務局から連絡することがありますので、あらかじめご承知ください)
    2. 申請書類確認、現地調査を経て、毎月20日頃に農業委員会総会で審議。
    3. 農業委員会総会終了後、受理書を交付します。