農地の転用届出書(農地法第4条届出)
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- ID:2773
概要説明
市街化区域内の自己の農地を農地以外の地目に転用する場合は、農業委員会への届出が必要です。
また、他法令の要件を満たしておく必要があります。
※開発行為が伴う届出については、許可済みであることが条件です。
農地法第4条届出の流れについて
- 毎月5日(休日の場合は翌開庁日)を受付の締切日として申請書を受付しております。※申請書の補正等(書類受付の後、内容確認等のため事務局から連絡することがありますので、あらかじめご承知ください)
- 申請書類確認、現地調査を経て、毎月20日頃に農業委員会総会で審議。
- 農業委員会総会終了後、受理書を交付します。
申請書など
- 農地の転用届出書(農地法第4条届出) ( xls :69.00KB)
- 農地の転用届出書(農地法第4条届出)(記入例) ( pdf :104.45KB)
- 同意書(word :37.50KB)
- 添付書類一覧 ( pdf :84.68KB)
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お問い合わせ
福崎町農業委員会(福崎町役場 農林振興課内)
電話番号: 0790-22-0560
ファックス番号: 0790-22-2919
電話番号: 0790-22-0560
ファックス番号: 0790-22-2919
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