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あしあと

    農地の転用(農業用施設用地)届出書

    • [公開日:]
    • ID:2775

    概要説明

    自己の農地を農業用施設(200平方メートル未満に限る)として転用する場合は、農業委員会への届出が必要です。

    農地法第4条1項8号届出の流れについて

    1. 毎月5日(休日の場合は翌開庁日)を受付の締切日として申請書を受付しております。※申請書の補正等(書類受付の後、内容確認等のため事務局から連絡することがありますので、あらかじめご承知ください)
    2. 申請書類確認、現地調査を経て、毎月20日頃に農業委員会総会で審議。
    3. 農業委員会総会終了後、受理書を交付します。