非自発的失業者の方に対する国民健康保険税軽減制度について
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企業の倒産や解雇などにより自己都合によらない非自発的失業者となり国民健康保険に加入された方の保険料等が軽減されます。失業者本人の前年の給与所得を100分の30に減額して保険料を算定します。対象となる方は届出が必要です。
対象者(下記条件をすべて満たす方)
- 離職日時点で65歳未満の方
- 国民健康保険の加入者で雇用保険受給資格者証を交付されている方
- 雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが下記対象コードに該当する方
【離職理由コード】
特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職)・・・11,12,21,22,31,32
特定理由離職者(雇止めなどによる離職)・・・・・・23,33,34
軽減内容
失業者本人の給与所得を30/100に軽減して算定します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証
- 雇用保険受給資格者証
- 委任状(同世帯でない方が来られる場合)
雇用保険受給資格者証の離職理由コードでこの軽減に該当されるかどうかを確認させていただきますので必ずご確認の上ご持参ください。離職票での受付はできません。
※上記以外の軽減については、福崎町役場税務課又はほけん年金課にお問い合わせください。