国民健康保険税
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平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
これまでは、市町ごとに国民健康保険事業を運営してきましたが、国民皆保険を支える国民健康保険を将来にわたり継続してくため、平成30年4月から兵庫県も保険者となって、市町と一緒に運営を担うことになりました。
納税義務者
国民健康保険税は世帯を一つの単位としているため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
税額の決まり方
○世帯ごとに年度単位(4月~翌年3月)で決まります。
○年度途中に加入・脱退した場合は月単位での計算になります。
○保険税は、「医療分」、「後期分」、「介護分」、「子ども分」で構成され、それぞれ前年中の所得に応じて負担していただく「所得割額」、被保険者(国保の加入者)の人数に応じて負担していただく「均等割額」、加入世帯に負担していただく「平等割額」の合計で計算します。
令和8年度の国民健康保険税額は、次のとおりです。
| 内訳 | 計算の説明 | 医療給付費分 <医療分> | 後期高齢者支援分 <後期分> | 介護納付金分 <介護分>※ | 子ども・子育て支援金分 <子ども分> |
|---|---|---|---|---|---|
| A所得割額 | 課税総所得金額×税率 | 6.99% | 3.02% | 2.62% | 0.29% |
| B均等割額 | 被保険者1人につき | 30,100円 | 12,800円 | 13,500円 | 1,200円 (18歳以上は100円加算) |
| C平等割額 | 1世帯につき | 19,300円 | 8,200円 | 6,600円 | 800円 |
| 年間保険税 | A+B+C (賦課限度額まで) | 賦課限度額 670,000円 | 賦課限度額 260,000円 | 賦課限度額 170,000円 | 賦課限度額 30,000円 |
※介護分は40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方のみ上乗せされます。
※子ども分は18歳未満の被保険者は均等割が免除され、18歳以上の被保険者は加算分を加えた額を負担します。
※「18歳未満の被保険者」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者です。
※課税総所得金額とは、前年中の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額です。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| ~24,000,000円 | 430,000円 |
| 24,000,001円~24,500,000円 | 290,000円 |
| 24,500,001円~25,000,000円 | 150,000円 |
| 25,000,001円~ | 0円 |
保険税の軽減措置
次の要件に該当する世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。(申請不要)
判定は、賦課期日(4月1日)現在で行いますが、世帯主が変更された場合は、再度軽減判定を行います。
所得の申告をしていない人がいる世帯は、この軽減措置を受けることができません。
| 軽減割合 | 世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の前年の所得の合計額 |
|---|---|
| 7 割 | 前年所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5 割 | 前年所得が43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2 割 | 前年所得が43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
〇未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前の被保険者)の均等割の5割が軽減されます。(申請不要)
※既に低所得世帯の7・5・2割軽減の適用がある場合、適用後の5割が軽減されます。
○軽減判定するときの所得は、65歳以上の公的年金受給者は公的年金等特別控除(15万円)が適用され、青色事業専従者給与及び事業専従者控除・土地建物等の譲渡所得に係る特別控除の適用はありません。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減特例
後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療制度に移行することがあっても、同じ世帯に属する国保被保険者の保険税が従前と同程度となるよう、次のような措置を講じます。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人が世帯内にいる場合、それまで軽減を受けていた世帯は、移行後も同様の軽減が受けられるよう、移行した人の前年所得や人数を含めて判定を行います。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することによって、国民健康保険加入者が1人となる世帯は、医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割額が移行後5年間は半額に、その後3年間の平等割額が4分の3の額になります。
非自発的失業者の方に対する国民健康保険税軽減制度
保険税の減免制度
火災や地震などの災害にあったり、失業などにより所得が著しく減少するなどの特別の事情がある場合には、その事情に応じて国民健康保険税を減免する制度があります。
国民健康保険税の納付方法
| 普通徴収 | 納付書払 | 12か月分を9回(7月~3月)で支払います |
| 普通徴収 | 口座振替 | 12か月分を9回(7月~3月)で支払います |
| 特別徴収 | 年金天引 | 12か月分を6回(4月~2月の年金)で支払います |
| 納 期 | 令和8年度 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 令和8年 7月31日(火) |
| 第2期 | 令和8年 8月31日(月) |
| 第3期 | 令和8年 9月30日(水) |
| 第4期 | 令和8年11月 2日(月) |
| 第5期 | 令和8年11月30日(月) |
| 第6期 | 令和8年12月25日(金) |
| 第7期 | 令和9年 2月 1日(月) |
| 第8期 | 令和9年 3月 1日(月) |
| 第9期 | 令和9年 3月31日(水) |
年金から徴収される方
65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の(1)~(4)のすべてに当てはまる方は、支給される年金から、国民健康保険税を差し引いて納めていただくことになります。
- 世帯主が国保に加入している
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満である
- 世帯主が年間18万円以上の年金(老齢・退職年金、障害年金、又は遺族年金等)を受給しており、世帯主の介護保険料が年金天引きの対象となっている
- 世帯の国保料と、世帯主の介護保険料の1回あたりに天引きする合計額が、2か月に1回支給される天引き対象年金額の2分の1を超えない
国民健康保険税(特別徴収)のお支払い方法の変更について
税務課の窓口と金融機関へお申し出いただくことにより、国民健康保険税を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。口座振替をご希望される方は国民健康保険税担当までお問い合わせください。
所得の申告をお忘れなく
所得割額は、前年の所得をもとに計算されます。所得の申告を忘れると、後で保険税を追加で徴収されたり、保険税の軽減等を受けられなかったりすることがあります。
収入が無かったり、収入が税金の対象とならない遺族年金・障害年金の方なども必ず申告をお願いします。

