国民健康保険税
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平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
これまでは、市町ごとに国民健康保険事業を運営してきましたが、国民皆保険を支える国民健康保険を将来にわたり継続してくため、平成30年4月から兵庫県も保険者となって、市町と一緒に運営を担うことになりました。

納税義務者
国民健康保険税は世帯を一つの単位としているため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。

税額
令和6年度の国民健康保険税額は、次のとおりです。
年度の途中で加入したとき、脱退したときなど、加入している月の分だけ課税されます。
内訳 | 計算の説明 | 医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分※ |
---|---|---|---|---|
A所得割額 | 課税総所得金額×税率 | 6.57% | 3.01% | 2.71% |
B均等割額 | 被保険者1人につき | 27,900円 | 12,500円 | 13,900円 |
C平等割額 | 1世帯につき | 18,300円 | 8,100円 | 6,900円 |
年間保険税 | A+B+C(ただし、賦課限度額まで) | 賦課限度額 650,000円 | 賦課限度額 240,000円 | 賦課限度額 170,000円 |
※介護保険分は40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方のみ上乗せされます。

保険税の軽減措置
〇次の条件に該当する世帯は、均等割額・平等割額について、それぞれの割合で軽減されます。ただし、所得の申告をしていない人がいる世帯は、この軽減措置を受けることができません。
軽減割合 | 軽減判定の基準額 |
---|---|
7割 | 前年所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割 | 前年所得が43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割 | 前年所得が43万円+54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
〇未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前の被保険者)の均等割の5割が軽減されます。(申請不要) ※既に低所得世帯の7・5・2割軽減の適用がある場合、適用後の5割が軽減されます。

後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減特例
後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療制度に移行することがあっても、同じ世帯に属する国保被保険者の保険税が従前と同程度となるよう、次のような措置を講じます。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人が世帯内にいる場合、それまで軽減を受けていた世帯は、移行後も同様の軽減が受けられるよう、移行した人の前年所得や人数を含めて判定を行います。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することによって、国民健康保険加入者が1人となる世帯は、医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割額が移行後5年間は半額に、その後3年間の平等割額が4分の3の額になります。

保険税の減免制度
火災や地震などの災害にあったり、失業などにより所得が著しく減少するなどの特別の事情がある場合には、その事情に応じて国民健康保険税を減免する制度があります。

特別徴収
65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の(1)~(4)のすべてに当てはまる方は、支給される年金から、国民健康保険税を差し引いて納めていただくことになります。

年金から徴収される方
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっている世帯主
※世帯主が国保の加入者でない場合は該当しません。 - 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳から74歳までの世帯の世帯主
※65歳未満の方が国保に加入されている世帯は該当しません。 - 特別徴収の対象となる年金の額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない方
- 口座振替の登録をされていない方

国民健康保険税(特別徴収)のお支払い方法の変更について
税務課の窓口と金融機関へお申し出いただくことにより、国民健康保険税を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。口座振替をご希望される方は国民健康保険税担当までお問い合わせください。

所得の申告をお忘れなく
所得割額は、前年の所得をもとに計算されます。所得の申告を忘れると、後で保険税を追加で徴収されたり、保険税の軽減等を受けられなかったりすることがあります。
収入が無かったり、収入が税金の対象とならない遺族年金・障害年金の方なども必ず申告をお願いします。