事務事業評価
- [公開日:]
- ID:2132
平成19年6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正(平成20年4月1日施行)され、「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表しなければならない。」とされました。
福崎町教育委員会では、法律の趣旨に基づき、効果的な教育行政の推進に資するとともに、町民への説明責任を果たしていくために、教育委員会事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施し、その結果を報告書としてまとめました。
町民の皆様にこの報告書をご覧いただき、よりよい福崎町教育の実現を目指していきたいと考えています。
令和5年度事務事業評価・点検報告書(令和4年度事業分)
令和4年度事務事業評価・点検報告書(令和3年度事業分)
令和3年度事務事業評価・点検報告書(令和2年度事業分)
令和2年度事務事業評価・点検報告書(令和元年度事業分)
令和元年度事務事業評価・点検報告書(平成30年度事業分)
平成30年度事務事業評価・点検報告書(平成29年度事業分)
平成29年度事務事業評価・点検報告書(平成28年度事業分)
平成28年度事務事業評価・点検報告書(平成27年度事業分)
平成27年度事務事業評価・点検報告書(平成26年度事業分)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。