個人番号を利用する独自利用事務について
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独自利用事務について
独自利用事務とは
独自利用事務とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に福崎町において独自にマイナンバーを利用する事務のことで、番号利用法第9条第2項に基づき、福崎町では福崎町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を制定し、マイナンバーの独自利用を行っています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
福崎町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
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独自利用事務の情報連携に係る届出について
福崎町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、番号利用法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項により、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
町長 | 1 | 障害者の福祉に関する事務であって規則で定めるもの(福崎町重度障害者(児)福祉車両等事業) |
町長 | 2 | 福祉医療費等助成事業に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児等、こども) |
町長 | 3 | 福祉医療費等助成事業に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭等) |
町長 | 4 | 福祉医療費等助成事業に関する事務であって規則で定めるもの(高齢期移行者) |
町長 | 5 | 福祉医療費等助成事業に関する事務であって規則で定めるもの(重度障害者) |
町長 | 6 | 福祉医療費等助成事業に関する事務であって規則で定めるもの(高齢重度障害者) |
町長 | 7 | 福祉医療費等助成事業に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭等) |
届出書