個人情報保護制度の概要
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令和5年4月1日から、全国の地方自治体に「個人情報の保護に関する法律」が適用されます
制度改正の概要
これまでの個人情報保護制度においては、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び各地方公共団体が別々の法律、条例によって個人情報保護の運用をしてきましたが、今後のデータ利活用の支障となり得るこれら制度間の不均衡・不整合を是正するとともに、個人情報保護委員会が一元的に監視監督する体制の確立を図るため、令和3年5月19日に、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)」の改正が行われました。
それに伴い、個人情報保護に係る複数の法律が個人情報保護法に統合されるとともに、令和5年4月1日からは、地方公共団体の個人情報保護制度についても個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなります。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
個人情報ファイル簿
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したのもをいいます。個人情報保護法では、行政機関等が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。
個人情報ファイル簿は、以下のリンクから閲覧可能です。
個人情報保護委員会による監視・監督
個人情報保護委員会は、個人情報保護法に基づき設置された国の機関であり、民間事業者や行政機関等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導・助言,報告徴収・実地検査又は勧告を行う権限を有します。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。