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あしあと

    離婚届

    • [公開日:]
    • ID:2453

    離婚するとき

    離婚届を出した日が、あなたの離婚の日です。

     離婚すると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏を継続して使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が必要です。この届は、離婚届と同時に提出できますが、離婚後でも3か月以内であれば届出により離婚の際に称していた氏を称することができます。また、離婚する夫婦間に未成年の子がある場合は、夫婦の話合いで親権者を指定する必要があります。未成年の親権者指定の記載がない離婚届は受理できません。親権者に伴って子の戸籍は変動しないため、子を入籍させるためには、家庭裁判所で「子の氏変更の許可」を得て、別途入籍届が必要です。

    離婚の要件

    当事者間に離婚の意思があること

    必要なもの

    ・離婚届(押印は任意)

    ・戸籍法77条の2の届(婚姻中の氏を継続して使用する場合。押印は任意)

    ・証人として成人2人の署名(押印は任意。調停・裁判離婚の場合は証人不要)

    ・当事者の本籍地が届出地と違う場合は、全部事項証明書(戸籍謄本)1通

    ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

     本人確認書類が無い場合、届書を受理した旨の通知を送付します。

    届出先

    当事者の本籍地、または所在地(住所地)の市区町村

    役場が閉庁の時は、宿日直による受付となります。

    その他

     民法において、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。法務省において、養育費と面会交流の取り決めや、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットが作成されています。このパンフレットは、離婚届用紙を取りに来られた方に、同時に交付することとしておりますので、離婚される際にはパンフレットを参考に、「養育費」と「面会交流」について取り決めをするよう努めてください。

    子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A

    お問い合わせ

    福崎町役場住民生活課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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