婚姻届
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結婚するとき
婚姻届を出した日が、あなたの婚姻の日です。
婚姻の要件
・当事者間に婚姻の意思があること
・成人に達していること
・他の者と婚姻していないこと
・女性の再婚(同一人以外)の場合、100日を経過していること ※医師の証明により、100日以内でも婚姻可能な場合がありますのでご相談ください。
・直系血族または三親等内の傍系血族間でないこと
必要なもの
・婚姻届(押印は任意)
・証人として成人2名の署名(押印は任意)
・当事者双方の本籍地が届出地と違う場合は、全部事項証明書(戸籍謄本)1通
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
本人確認書類が無い場合、届書を受理した旨の通知を送付します。
届出先
当事者の本籍地、または所在地(住所地)の市区町村
役場が閉庁の時は、宿日直による受付となります。