母子家庭等医療費助成制度
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母子家庭等医療

対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子または20歳に達する月の月末までにあって高等学校等に在学中の子を監護する母または父とその子

一部負担金
外来・入院ともに無料です。ただし、保険診療以外の医療費および入院時の食事代などは助成対象外です。

所得制限基準
児童扶養手当法に基づく所得制限の基準を準用しています。
母または父、同一生計関係の扶養義務者(父母や祖父母、兄弟姉妹など)の所得により判定します。
扶養親族等の数 | 所得限度額 |
---|---|
0人 | 2,080,000円 |
1人 | 2,460,000円 |
2人 | 2,840,000円 |
3人 | 3,220,000円 |
4人以上 | 以下380,000円ずつ加算 |
注)扶養親族等の数は、年末調整や確定申告で申告した人数です。

申請手続き
該当される方は、次のものを用意して役場ほけん年金課で手続きしてください。
- 対象者の加入医療保険情報がわかるもの
→ マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)又は「資格確認書」 - 戸籍謄本(全部事項証明書)
→ 母などと子の記載があり、離婚日などが記載されているもの) ※コピー可 - 住宅の契約書(住居が賃貸住宅の方のみ) ※コピー可
- 母又は父と扶養義務者の所得課税証明書
→ 転入等の理由で福崎町で所得把握できない場合のみ
ひとり親家庭等になられた理由によっては、上記以外の書類が必要になる場合があります。
お問い合わせ
福崎町役場 ほけん年金課
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980
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