福祉医療制度と他の公費負担医療費助成制度の併用開始について
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令和8年7月から、他の公費負担医療制度(※1)が適用される場合でも、福祉医療制度(※2)をあわせて利用できるようになりました。
令和8年6月までは、他の公費負担医療制度が適用される場合、福祉医療制度は利用できませんでしたが、令和8年7月からは、他の公費負担医療制度とあわせて福祉医療制度を利用できるようになりました。
(※1)自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など、福祉医療制度以外の公費負担医療制度
(※2)高齢期移行、(高齢)重度障害者、乳幼児等・こども、母子家庭等の福祉医療制度
※7月1日以降に受診した分が対象です。6月30日までに受診し、7月以降にお支払いの場合などは対象になりません。
(高齢)重度障害者、乳幼児等・こども、母子家庭等の福祉医療制度受給者の方

あわせて利用した場合の最終的な自己負担額は、0円になります。
高齢期移行の福祉医療制度受給者の方

福祉医療制度の自己負担限度額よりも他の公費負担医療の自己負担額の方が小さい場合は、公費負担医療制度の自己負担額が適用されます。
※その場合でも、高齢期移行の月あたりの限度額の合算対象となります。同じ月の他の医療費との合計額が限度額を超えている場合には、役場ほけん年金課での申請により限度額を超えた分の払い戻しを受けることができます。
医療機関等を受診される際に必要なもの
医療機関等を受診されるときは、次の4点をご提示ください。
- 他の公費負担医療制度の受給資格が確認できるもの
- 自己負担上限額管理票(※記載が必要な制度の受給者のみ)
- マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)または「資格確認書」
- 福祉医療費受給者証
※オンライン資格確認ができる場合は、マイナ保険証を福祉医療受給者証としても使用できるため、福祉医療受給者証が無くても大丈夫です。ただし、医療機関がオンライン資格確認に対応していない場合や、機器の不調によりオンライン資格確認ができない場合には福祉医療受給者証が必要です。
お問い合わせ
福崎町役場 ほけん年金課
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980
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