学校等でケガをしたとき
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「災害共済給付制度」の利用について
学校(認定こども園含む)管理下でのケガについては、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となる場合があります。まずは学校等にお問い合わせください。
災害共済給付制度の対象となる場合は、医療機関等の窓口では、健康保険証のみ提示し、いったん医療費(3割分、就学前は2割分)を自己負担していただきます。保護者の方には、一時的に負担となりますが、災害共済給付制度から治療にかかった医療費の自己負担分(3割または2割分)+見舞金1割分が給付されますので、負担された医療費は返金されます。(災害共済給付制度の申請については、各学校等にお問い合わせください。)
ただし、完治までにかかった医療点数が合計500点以上(医療機関等での窓口負担額が就学前は1,000円以上、就学後は1,500円以上)の場合が給付制度の対象となります。給付制度の対象とならなかった場合は、役場ほけん年金課で申請することにより払い戻しを受けることができます。
※福祉医療費受給者証を用いて治療され、災害共済制度からも給付を受けた場合は、医療費の返金依頼をすることがありますのでご注意ください。
お問い合わせ
福崎町役場 ほけん年金課
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980
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