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あしあと

    令和3年度決算に基づく健全化判断比率等の公表について

    • [公開日:]
    • ID:4251
    健全化判断比率と早期健全化基準
    健全化判断比率早期健全化基準
    実質赤字比率14.55%
    連結実質赤字比率19.55%
    実質公債費比率9.8%25.00%
    将来負担比率

    60.3%

    350.0%
    • 令和3年度決算に基づき、健全化判断比率を算定しました。実質赤字比率、連結実質赤字比率については、ともに黒字決算であり該当しません。また、実質公債費比率は9.8%、将来負担比率は60.3%となり、いずれも早期健全化基準を下回っています。
    • 公営企業会計における「資金不足比率」については、令和3年度決算において資金不足を生じた公営企業はないため、該当しません。

    1.健全化判断比率について

    (1)実質赤字比率

     一般会計等を対象とした実質赤字額の、標準財政規模(人口、面積等から算定する当該団体の標準的な一般財源の規模)に対する比率であり、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要があります。

    (2)連結実質赤字比率

     公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の、標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には問題のある赤字会計が存在することとなり、赤字の早期解消を図る必要があります。

    (3)実質公債費比率

     一般会計等が負担する元利償還金などの、標準財政規模に対する比率です。この数値は、健全化判断比率とともに地方債許可基準としても用いられ、18%を超えると起債の許可が必要となり、25%を超えると一部の起債発行が制限されます。

    (4)将来負担比率

     一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の、標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すストック指標です。この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。

    2.各公営企業の資金不足比率について

     資金不足比率は、各公営企業ごとの資金不足額の、事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準(20%)以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。