福崎町地域活性化商品券事業「福咲スマイル商品券」について
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「福咲スマイル商品券」の使用期限が迫っています!!
使用期限は、令和5年3月31日(金)です。
期限を過ぎますと無効になりますのでご注意ください。
福咲(ふくさき)スマイル商品券
福崎町では、新型コロナウイルス感染症の長期化や物価高騰により、影響を受けている町民の生活支援と町内店舗の売上応援を目的に、町内登録店舗で利用できる商品券を配布します。
町民の皆さまへ
配布対象者
令和4年10月31日時点で福崎町に住民登録がある者及び令和4年11月1日から令和5年2月28日までの転入者・出生者
配布商品券
1人5,000円(1,000円券×5枚)
使用期間
令和4年12月20日~令和5年3月31日まで
配布方法
12月上旬から順次、簡易書留により世帯主宛に世帯全員分の商品券を発送します。
不在により簡易書留を受け取れなかった場合
郵便局の不在通知票が届いていた場合には、郵便局に期限までに必ず受け取りをお願いします。
郵便局での保管期限が過ぎてしまい受け取れなかった場合
役場地域振興課でお受け取りください。
受け取り場所
福崎町役場 地域振興課(平日8時30分~17時15分)
〒679-2280 神崎郡福崎町南田原3116番地の1
電話:0790-22-0560(内線391)
受け取れる人
[原則]受給対象者(世帯主または同一世帯員)
持参するもの
1.受け取りに来る人の本人確認書類※
2.受領書
3.委任状(※代理人が来庁される場合)
※運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書1点、又は、顔写真無しの身分証明書(保険証等)2点
商品券を利用できないもの
2.たばこ
3.商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
5.国税、地方税や使用料などの公租公課及び水道光熱費などの公共的料金
6.各種補助金等の対象となる支払い
7 .特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
利用可能店舗
福咲スマイル商品券取扱店で使用できます。取扱店は、商品券と一緒にお送りする取扱店一覧で確認できます。
福咲スマイル商品券取扱店一覧
事業者の皆さまへ
「福咲スマイル商品券」の取扱店を募集します。
福咲スマイル商品券が使用できる取扱店を募集しますので、希望される方は申請をお願いします。
福咲スマイル商品券取扱店募集
取扱店参加資格
※詳しくは「福咲スマイル商品券取扱店募集要領」をご覧ください。
福咲スマイル商品券取扱店募集要領
申請手続きについて
「福咲スマイル商品券取扱店登録申請書」に必要事項を記入し、役場地域振興課に提出してください。(郵送・ファックス可)
※町内に複数の店舗がある場合には、個別の店舗ごとに申し込んでください。
福崎町役場 地域振興課
〒679-2280 神崎郡福崎町南田原3116番地の1
電話:0790-22-0560 ファックス:0790-23-0687
(2)申請期限
令和4年11月15日まで
※上記期限までに申請された場合は、商品券発送時に取扱店一覧に掲載します。その後の申込については、地域振興課にご相談ください。
換金手続きについて
取扱店は、令和5年3月31日(金)までに利用された商品券に必要書類を添えて、役場地域振興課に持参してください。
(2)換金に必要なもの
1.店舗等で利用された商品券※
2.福咲スマイル商品券取扱店換金請求書
※商品券裏面に店名を記載してください。
(3)換金申請期限
令和5年4月10日まで
※上記期限を過ぎての換金には一切応じられませんので、ご注意ください。
(振込は月1回とし、毎月10日請求締切、月末支払)
商品券の配布に乗じた詐欺や個人情報搾取にご注意ください
以下の点にご注意ください。
商品券を配布するために、町職員から手数料などの振り込みを求めることはありません。
町職員が銀行やコンビニのATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることはありません。
町職員が町民の皆さんに世帯構成などの個人情報を照会することはありません。
町職員が銀行口座番号などの金融機関の個人情報を聞き出したりすることはありません。
ご自宅や職場などに、町職員などを騙った人物から電話がかかってきた場合や、その他不審な内容の電話や郵便が届いた際には、すぐに電話を切り、迷わず最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
福崎町役場 地域振興課
〒679-2280 神崎郡福崎町南田原3116番地の1
電話:0790-22-0560 ファックス:0790-23-0687