創業支援補助金
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福崎町創業支援補助金
福崎町における創業の取り組みを支援するとともに、新たな雇用の創出及び移住定住を促進し、地域経済の活性化と商工業の振興を図るため、町内で創業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
定義
「創業」とは、次のいずれかに該当するもの。
- 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、新たに事業を開始する場合
- 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
補助対象者
町内で創業する個人又は法人で、次のいずれにも該当するもの。
- 福崎町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けた者
- 福崎町商工会へ加入する者
- 個人事業主にあっては、補助対象事業の完了までに町内に居住し、住民登録がされている者
- 法人にあっては、補助対象事業の完了までに町内を主たる事業所の所在地として法人登記が行われている者
- 創業後3年間は事業を継続する者
- 町税等を滞納していない者
※次に該当する場合は、補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業を営む者
- 福崎町暴力団排除条例(平成25年福崎町条例第3号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者
- 他の者が行っていた事業を承継して行う事業を営む者
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
- 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を営む者
- 公序良俗に反する事業を営む者
補助対象事業
- 町の産業の振興及び雇用の創出を図り、継続が見込まれるもの
- 補助金交付の対象となる経費の総額が30万円以上のもの
補助対象経費
補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月20日までに発生した以下の経費
- 工事、修繕費
- 設備、備品等購入費
- 事務所等の購入費又は賃借料
- 業務委託費
- 広告宣伝費
- 研修費
補助金の額
補助対象経費の1/2以内(補助金の上限は100万円)
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は切り捨てとなります。
※補助金は、同一の補助対象者に対し1回を限度とする。
留意事項
- 特定創業支援等事業による支援については、福崎町商工会に問い合わせてください。
- 事業内容を変更する場合は、変更申請書を提出し、承認を受ける必要があります。ただし、軽微な変更で事業の目的及び補助金額に変更がないものについては、承認の必要はありません。
- 事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の3月20日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出する必要があります。
- 要綱の規定に違反した場合や虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことになります。既に補助金が交付されている場合は、補助金の全額又は一部の返還を命じることになります。
- 事業完了後3年未満で事業所等を町外へ移転する場合には、補助金を全額返還することになります。
- 事業が完了した翌年度から3年間、毎年度の状況等について報告する必要があります。
提出書類等
様式