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あしあと

    公示送達について

    • [公開日:]
    • ID:6565

    公示送達とは

     公示送達とは、所在不明により送達すべき書類が送達されない場合に、地方税法第20条の2の規定により、公示事項(送達すべき書類を特定する情報等)が記載された書面を町の掲示板に掲示することにより、書類の送達があったものとみなす制度です。

     送達すべき書類は税務課で保管しており、申し出があれば交付することができますが、実際に交付を受けていなくても、公示日(掲示された日)から起算して7日を経過したときは、書類が送付されたものとみなされます。

    公示送達の電子掲示について

     デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5(2023)年法律第63号)では、個別法で規定される公示送達を、インターネットを通じて閲覧できるようにするための改正がされました。

     この改正に伴い、公示送達は役場正面玄関前の掲示板への掲示の他に、町ホームページで閲覧できるようにします。

    ご利用にあたっての注意事項

    ・掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

    ・公示送達の掲載期間は、各個別法により異なりますが、期間が経過した時点で掲載を終了します(掲示場に掲載した日から

     1~2週間程度です)。

    ・個人情報などの理由により、インターネットへの掲載が適切でないものなどについては、一部の書類を掲載しないことがあ

     ります。

    禁止事項

     当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として、所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求などの対象となる場合があります。

    (1)当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

    (2)公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

    (3)公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、

        インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログなど。なお、閲覧者が限られるものであるか否

        かは問わない。)へ転載・拡散する行為

    (4)その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により

        利用する行為

    公示送達一覧(税関係)

     現在、公示書類はありません。