国民年金保険料の育児免除制度
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概要
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を免除したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方が対象です。 以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。(所得要件はありません。)
⑴子と身分(親子)関係が継続していること
⑵子と同一住所であること
※法律上親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
免除期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生日の前月までの9ヶ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。
※令和8年10月1日以降に限る。
実父または養父母の場合
子を養育することになった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヶ月間、国民年金保険料が免除されます。
※令和8年10月1日以降に限る。
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間に引き続く9ヶ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間、国民年金保険料が免除されます。

