福崎町自律(立)のまちづくり交付金制度について
[2016年3月14日]
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福崎町では、「自律(立)の心を育て、参画と協働のまちづくり」を推進するため、「科学の心で知を力にしたまちづくり」、「もてなしの心で共に生きるまちづくり」、「食育で健康なまちづくり」、「地産地消で活力を育てるまちづくり」を4本の柱として町政運営を進めます。その中で、自治会を単位とした住民参加によるまちづくりを推進することにより、皆さんが日々の生活の中で培われたアイデアや技能を最大限に発揮され、よりよい集落をつくっていただきたいと考え、交付金を創設しました。
この交付金は、自治会が「地域のつながりを活かした地域課題を検討するしくみ」(地域総合援護システム※1)を基盤として、地域活性化に取り組むために実践される「まちづくり・地域づくり活動」に対して経費を助成するものです。
自治会が、地域の「夢」に向かって、みんなで目標を定め、住民自ら活動に参加し、目標に向かって行動する自律(立)の力を育んで、よりよい集落をつくることを目的としています。
※1 地域総合援護システム:各自治会における相互たすけあいのしくみづくりのため、各種団体から構成する福祉委員会で話し合い、地域課題の共有と取り組みを行うものです。平成25年度から、社会福祉協議会からの補助金は自律(立)のまちづくり交付金に統合されました。
福崎町内の自治会で、次の要件を満たすことができること
※2 地域づくり委員会:地域総合援護システムで設置されている福祉委員会をベースに、自治会の多くの方が参加して作る委員会(区長、協議員、民生委員、福祉委員、女性委員会委員、子ども会、老人会、消防団など各種委員及び団体の代表から構成された委員会)
平成28年度における交付金の限度額の概算は、以下のとおりです
一律30,000円
121,000円
@832円×世帯数※4
※3 自由事業費の限度額を示しています。
※4 世帯数は平成27年12月末現在を基準日とします。
自治会の皆さんで話し合った自発的かつ主体的に取り組む公益的なまちづくり・地域づくり活動で、当該年度内に活動が終了するものが対象となります。
ただし、当該年度に他の行政機関や財団等から補助金の交付を受けている活動は対象外となります。
ただし、次の各号のいずれかに該当する活動には交付しません。
※備品購入のみの事業、工事代金の支払い、単なる飲食代は対象になりません。
申請書類に必要事項を記入の上、必要な資料を添付して、地域振興課まで持参してください。
なお、申請の様式は、福崎町ホームページからもダウンロードできます。
申請→審査・交付決定→活動→実績報告→交付金の確定・振込→活動報告会
注
(1)平成28年4月以降に実施予定の活動が対象となります。
(2)当該年度事業の交付決定は、1年度あたり1団体1回までとなります。
自治会相互の情報交換を図るため「自治会活動事例集」を作成しますので、指定する様式を作成してください。また、地域のお宝再発見の調査、研究内容を写真添付の上、指定する様式にまとめてください。
この制度を円滑に実施するために、自治会に担当の町職員(2~3名)を配置します。各自治会ごとにサポーターとして担当職員を置くことで申請書類や報告書の作成事務の補助を行い、相談や検討が必要なことについてはコーディネーターが対応します。
主に相談業務
主に事務処理補助および現状把握
注
(1)自治会担当職員は、自治会からの派遣要請があれば伺います。
(2)自治会担当職員は公務として業務を行うため、以下の業務はできませんので、ご理解願います。
(3)自治会担当職員が出張や業務が多忙な場合には、速やかな対応が難しい場合もありますので、活動時間等の調整を行い、対応させていただきます。
区分 | 内容 | 対象外 |
---|---|---|
謝金 | 講師謝金、審判謝礼 | 構成員への謝金等は対象外 |
旅費 | 視察研修 | 日当・宿泊代は対象外 |
消耗品費 | 事務用品、参加賞 | |
会議費 | 会議に係るお茶代、資料作成費 | 喫茶店等での飲食代は支援対象外経費になります。 |
燃料費 | ガソリン、灯油 | |
食糧費 | 炊出し材料代・食育用材料代など | |
印刷製本費 | ポスター、チラシ、写真 | |
光熱水費 | 電気、ガス、水道料金 | 使用部分に係る経費が明確になっているものに限る。 ※面積按分などで全体経費の一部を経費とすることは出来ません。 |
通信費 | 切手、ハガキ | |
広告料 | 新聞・雑誌掲載料 | |
手数料 | 申請手数料、健診受診料 | |
損害保険料 | 行事保険料 | |
委託料 | 看板作成、音響設置 | |
使用料 | 駐車場使用料 | |
借上料 | レンタカー借上料 | |
備品購入費 | 道具、図書(* 交付金の二分の一の範囲内) | 既設備品の更新は対象外 |
ご不明な点については、下記担当課までお問合せください。
福崎町役場 地域振興課 地域づくり係
〒679-2280 福崎町南田原3116-1
TEL.0790-22-0560(内線392) ファックス.0790-23-0687
E-mail>chiiki@town.fukusaki.lg.jp
※事業申請に必要な書類は、以下からダウンロードしてください。
添付ファイル
福崎町役場地域振興課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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