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あしあと

    福崎町自立(律)のまちづくり交付金制度について

    • [公開日:]
    • ID:16

    はじめに

     福崎町では、「自立(律)の心を育て、参画と協働のまちづくり」を推進するため、「科学の心で知を力にしたまちづくり」、「もてなしの心で共に生きるまちづくり」、「健康で元気に暮らせるまちづくり」、「地産地消で活力を育てるまちづくり」を4本の柱として町政運営を進めます。その中で、自治会を単位とした住民参加によるまちづくりを推進することにより、皆さんが日々の生活の中で培われたアイデアや技能を最大限に発揮され、よりよい集落をつくっていただきたいと考えております。

    自立(律)のまちづくり交付金とは

     この交付金は、地域活性化に取り組むために実践される「まちづくり・地域づくり活動」に対して経費を助成するものです。
     自治会が、地域の「夢」に向かって、みんなで目標を定め、住民自ら活動に参加し、目標に向かって行動する自立(律)の力を育んで、よりよい集落をつくることを目的としています。

    交付対象団体

    福崎町内の自治会で、次の要件を満たすことができること

    (1)各自治会が地域づくり委員会を開催し、話し合いにより取り組み計画を作成

    (2)地域づくり委員会で出た意見や課題を報告

    (3)取り組み終了後に反省会を行い、実績報告を提出

    (4)自治会相互の情報提供と意見交換

    交付金の限度額

    令和6年度における交付金の限度額の概算は、以下のとおりです

    均等割

    72,000円

    世帯数割

    令和6年度   @474.10円×世帯数※

    ※ 世帯数は令和5年12月末現在を基準日とします。

    • 認定額の2分の1の範囲内で概算払(前払)を請求することができます。

    交付の対象となる事業

     自治会の皆さんで話し合った自発的かつ主体的に取り組む公益的なまちづくり・地域づくり活動で、当該年度内に活動が終了するものが対象となります。
     ただし、当該年度に他の行政機関や財団等から補助金の交付を受けている活動は対象外となります。

    活動例

    ・新型コロナウイルス感染防止対策に関する取り組み
    ・複数の自治会共同で行う事業
    ・防災マップ作製
    ・防災・炊出し訓練
    ・世代間交流事業
    ・食育交流
    ・自治会だより発行
    ・村史作成
    ・地域のお宝発見(文化財保存継承) 
    ・自治会で収穫した野菜の販売
    ・個別支援計画に基づいた避難訓練(防災と福祉の連携による個別支援計画作成)
    ・高齢者の見守り訪問
    ・高齢者サロン
    ・防犯パトロール
    ・特殊詐欺対策講習会
    ・スマートフォンの使い方講座
    ・美化活動
    ・交通安全講習
    ・子育て教室

     など

    注意

    ただし、次の各号のいずれかに該当する活動には交付しません。

    1. 宗教の教義を広め、儀式を行い又は信者を強化育成する活動
    2. 政治上の主義を推進若しくは支持し、又はこれに反対する活動
    3. 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦若しくは支持し、又はこれらに反対する活動

    ※備品購入のみの事業、工事代金の支払い、単なる飲食代は対象になりません。

    ※【花見・盆踊り・運動会】等の飲食をメインとした事業(イベント)は対象になりません。

    申請手続

     申請書類に必要事項を記入の上、必要な資料を添付して、地域振興課まで持参してください。
    なお、申請の様式は、このページからもダウンロードできます。

    申請の流れ

    申請→審査・交付決定→活動→実績報告→交付金の確定・振込

    申請書類

    ・交付申請書(第1号様式)

    ・取組活動一覧表(第2号様式)

    ・事業計画書(第3号様式)

    ・収支予算書(第4号様式)

    概算払の方法

    ・概算払を希望する場合は、交付決定後に概算払請求書(第8様式)の提出が必要となります。

    事業終了後の提出書類

    ・実績報告書(第9号様式)

    ・事業報告書(第10号様式)

    ・事業実績書(第11号様式)

    ・収支決算書(第12号様式)

    ・活動状況の写真(A4判にまとめて添付)

    ・交付対象事業の領収書等の写し (A4判にまとめて添付)

    ・請求書(第13号様式)

    申請期間

    • 令和6年6月28日まで


     (1)令和6年4月以降に実施予定の活動が対象となります。
     (2)当該年度事業の交付決定は、1年度あたり1団体1回までとなります。

    事業の変更と書類の整備

    ・事業の内容を大幅に変更する場合は、事前に地域振興課までご相談ください。

    ・交付の対象となる経費の収支を明らかにした書類や帳簿を備え、活動終了後5年間は保管してください。

    ・購入した備品等は、台帳を整備し、適切な管理に努めてください。

    対象となる経費は?

    対象の経費と対象外の経費
    区分内容対象外
    謝金講師謝金、審判謝礼構成員への謝金等は対象外
    旅費視察研修日当・宿泊代は対象外
    消耗品費事務用品、参加賞
    会議費会議に係るお茶代、資料作成費喫茶店等での飲食代は支援対象外経費になります。
     燃料費ガソリン、灯油
     食糧費炊出し材料代・食育用材料代など
     印刷製本費ポスター、チラシ、写真
    光熱水費電気、ガス、水道料金使用部分に係る経費が明確になっているものに限る。
    ※面積按分などで全体経費の一部を経費とすることは出来ません。
     通信費切手、ハガキ
     広告料新聞・雑誌掲載料
     手数料申請手数料、健診受診料
     損害保険料

    行事保険料

    ※本交付金事業の行事に対する保険のみ対象

    ※交付金対象外の事業(溝普請等)に対しての保険は対象外
     委託料看板作成、音響設置
    使用料駐車場使用料
    借上料レンタカー借上料
     備品購入費

    道具、図書(* 交付金の二分の一の範囲内)

    ※交付金の50%の範囲内

    ※どう活用し、どんな効果が期待できるか話し合い、説明がつくものであること。

    既設備品の更新は対象外

    単に備品購入を目的としたもの

    お問い合わせ

    ご不明な点については、下記担当課までお問合せください。

    福崎町役場 地域振興課 地域づくり係
    〒679-2280 福崎町南田原3116番地の1
    TEL.0790-22-0560(内線392) ファックス.0790-23-0687
    E-mail>chiiki@town.fukusaki.lg.jp

     

    ※事業申請に必要な書類は、以下からダウンロードしてください。

    第4期自立(律)のまちづくり交付金様式集

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    お問い合わせ

    福崎町役場地域振興課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687

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