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あしあと

    地縁団体について

    • [公開日:]
    • ID:253

    自治会等などの名前で不動産登記ができます。

     これまで、自治会等は、法的には通常「権利能力なき団体」と位置付けられ、団体名義では不動産登記等ができませんでした。
     しかし、自治会等では不動産等の資産を保有している場合も多く、自治会代表者等の名義で登記等を行っているのが現状です。ところが、こうした個人名義の登記は名義人の死亡による所有権争いなどの問題が生じることになります。
     こうした問題に対処するために、地方自治法の一部を改正する法律(平成3年4月2日公布施行)において、自治会等が一定の手続の下に法人格を取得できるようになりました。

    地縁による団体とは?

     地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。したがって、自治会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、「地縁による団体」と考えられます。
     一方、青年団、婦人会等は、構成員となるために年齢や性別などの条件が必要であり、「地縁による団体」ではありません。
     地縁による団体として認可を受けることができる団体は、現に不動産または不動産に関する権利を保有しているか、これから保有する予定のある団体です。

    認可を受ける要件

     認可申請をするときは、自治会などの総会で認可を申請する旨の決定を行うことが必要です。したがって、総会の召集手続き等を定めた規約を整備する必要があります。
     申請を行う場合には、企画財政課にご相談ください。

    認可申請には次の書類が必要です。

     認可の申請は、定められた申請書に、次の書類を添付する必要があります。

    (1)規約

    • 目的
    • 名称
    • 区域
    • 事務所の所在地
    • 構成員の資格に関する事項
    • 代表者に関する事項
    • 会議に関する事項
    • 資産に関する事項

    この8項目は、必ず定める。

    (2)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

    • 認可申請を議決した総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印があるものでよい。

    (3)構成員の名簿

    • 構成員全員の氏名、住所を記載する。また、年齢、性別を問わないものであるため、会員である場合には子どもの名前なども記載する。

    (4)保有資産目録(申請時に不動産又は不動産に関する権利等を保有している団体)

     保有予定資産目録(申請時には不動産又は不動産に関する権利等を保有しておらず、将来これらを保有することを予定している団体)

    (5)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

    • 前年度の事業活動報告書等

    (6)申請者が代表者であることを証する書類

    • 申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで議長及び議事録署名人の署名・押印のあるもの
    • 申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書等の写しで申請者本人の署名・押印のあるもの

    なお、これらの事項のうち、認可申請時に必要となる重要事項で認可の申請書類に明記すべき事項については、同時に総会で決定しておくことが望まれます。

    • 規約の決定
    • 構成員の確定
    • 代表者の決定
    • 不動産等保有することとなる資産の確定

    地縁団体として認可されたら

    • 法務局で不動産を地縁団体の名義で登記することができます。
       (詳しくは、法務局にお問い合わせください。)
    • 企画財政課で、地縁団体の印鑑を登録することができます。
    • 企画財政課で、地縁団体の台帳の写し印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
       (1通300円。 詳しくは、企画財政課にお問い合わせください。)

    告示した事項に変更があった場合には、届出をしてください。

     地縁団体の代表者の変更、規約の変更等の事実があった場合には、必ず企画財政課に届出をしてください。
     届出に基づき告示事項に変更があった旨の告示が行われない限り、その変更について第三者に対抗することができません。

    添付ファイル

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    変更した場合に届出が必要となる主な事項

    • 地縁団体の名称
    • 規約に定める目的、区域、事務所、解散の事由
    • 代表者の氏名及び住所

    様式一覧

    印鑑登録関連

    お問い合わせ

    福崎町役場企画財政課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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