児童手当
[2014年2月28日]
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平成24年4月1日から児童手当法が施行され、「子ども手当」にかわって「児童手当」が支給されることになりました。
出生や転入により新たに児童手当受給者となる方、また、出生により対象児童が増えた方などは、請求手続きが必要です。
区分 | 所得制限以下の受給者 | 所得制限を超える受給者 |
---|---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳~小学校修了前 | 第1子・第2子 10,000円 | 5,000円 |
3歳~小学校修了前 | 第3子以降 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
支給月 | 支給分 |
---|---|
6月 | 2月~5月分 |
10月 | 6月~9月分 |
2月 | 10月~1月分 |
各月の10日
(土日・祝日の場合はその前日)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) |
---|---|
0人 | 622 |
1人 | 660 |
2人 | 698 |
3人 | 736 |
4人 | 774 |
5人 | 812 |
父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、児童の生活費を主に負担している方に支給します。
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
児童の住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。
児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
7~10についてはそれぞれのケースによって書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
添付ファイル
児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
対象となる方には事前に手続き案内を送付しますので指定期限までにお手続きください。
この届は、児童の養育状況、受給者の所得の確認等をするためのもので、提出がないと6月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
福崎町役場住民生活課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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