児童手当
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家庭における生活の安定と、これからの社会を担う児童の健やかな成長のために、高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、請求手続きを行ってください。
支給対象
高校生年代(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童を養育している方
手当の額(児童1人当たりの月額)
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代(22歳に達した日以降の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。(大学生年代を算定対象にするには申請が必要です。)
※所得制限は撤廃されました。
支給月
| 支払月 | 支給対象月 |
|---|---|
| 4月 | 2月~3月分 |
| 6月 | 4月~5月分 |
| 8月 | 6月~7月分 |
| 10月 | 8月~9月分 |
| 12月 | 10月~11月分 |
| 2月 | 12月~1月分 |
各月の10日
(土日・祝日の場合はその前日)
主な支給要件
- 受給者が福崎町内で住民登録をしていること
※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。 - 高校生年代までの児童を養育していること
- 対象児童が日本国内に住んでいること
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
ただし、児童が海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先して支給
父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、児童の生活費を主に負担している方に支給します。
父母が海外にいる場合、父母が指定する人に支給
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
児童の住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。
未成年後見人に支給
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。
児童福祉施設の設置者、里親に支給
児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
申請手続き
転入・出生などにより、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには「認定請求書」の提出が必要です。
申請に必要なもの
- 請求者の本人確認書類(免許証等)
- 請求者名義の通帳(配偶者・児童名義の通帳は不可)の写し
- 申請者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードもしくは通知カード等)
- 請求者が児童と別居している場合は「別居監護申立書」
※用紙は役場にあります。 - 別居している児童が他市町に住所を有する場合は、児童のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードもしくは通知カード等)
- 児童が海外に留学している場合は、教育を受けることを目的として海外に居住していることを明らかにすることができる書類等
- 請求者が未成年後見人である場合は、その事実を明らかにすることができる書類等
- 請求者が父母指定者である場合は、その事実を明らかにすることができる書類等
- 両親が離婚協議中で別居している場合は、離婚協議中であることの証明する書類の提出があれば、児童と同居している方に支給される場合があります。
※7~9についてはそれぞれのケースによって書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※マイナンバー制度による情報連携ができない方については別途必要書類があります。詳しくはお問い合わせください。
その他の主な申請手続き
- 「額改定請求」
出生などにより、養育する児童が増えたとき - 「額改定届」
養育している児童が減ったとき - 「住所変更届」
福崎町内で転居したとき - 「受給事由消滅届」
受給者が町外に転出するとき・受給者が公務員になったとき
現況届
現況届は毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童等の養育状況など)を満たしているかどうかを確認するものです。
令和4年6月から現況届の提出が原則不要になりましたが、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している人
・別居する児童を養育する人
・戸籍や住民票がない児童を養育する人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
・その他、福崎町から提出の案内があった人
現況届の提出が必要な方には案内を送付しますので、案内に記載の期限までに必ず提出してください。
提出期限を過ぎた場合も受付は可能ですが、支払が遅れることがあります。
監護相当・生計費の負担についての確認書
児童手当を受給中であり、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子を含めると3人以上の子を養育している世帯は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することにより第3子以降の手当が増額となります。
※大学生年代の子について、養育及び生活費などの経済的な負担が無い場合は、算定対象とならないため申請は不要です。
・18歳年度末経過後の児童を引き続き多子加算の算定対象として認定を受ける場合、提出が必要です。
・すでにご提出いただいている場合でも、大学生年代の子が進学・就職・転居・転出されたり、生計費の負担状況に変化がありましたら再度書類のご提出を求める場合があります。
児童手当支払通知書の送付廃止について
令和6年10月分より、児童手当支払通知書の送付を廃止しました。
送付廃止後は、支払日以降に通帳を記帳して振込額をご確認ください。児童手当の支給額がわかるものが必要な場合は、受給者の方からご連絡いただければ発行することが可能な場合がありますのでご相談ください。
支払通知書の送付は令和6年10月分をもって廃止しましたが、養育する児童の増減、児童の年齢到達等により支給額に変更がある場合は、別途通知を送付します。

