児童手当
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家庭における生活の安定と、これからの社会を担う児童の健やかな成長のために、高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、請求手続きを行ってください。

支給対象
高校生年代(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童を養育している方

手当の額(児童1人当たりの月額)
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代(22歳に達した日以降の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※所得制限は撤廃されました。

支給月
支払月 | 支給対象月 |
---|---|
4月 | 2月~3月分 |
6月 | 4月~5月分 |
8月 | 6月~7月分 |
10月 | 8月~9月分 |
12月 | 10月~11月分 |
2月 | 12月~1月分 |
各月の10日
(土日・祝日の場合はその前日)

主な支給要件
- 受給者が福崎町内で住民登録をしていること
※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。 - 高校生年代の児童を養育していること
- 対象児童が日本国内に住んでいること
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
ただし、児童が海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。

父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先して支給
父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、児童の生活費を主に負担している方に支給します。

父母が海外にいる場合、父母が指定する人に支給
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
児童の住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。

未成年後見人に支給
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。

児童福祉施設の設置者、里親に支給
児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

申請手続き
転入・出生などにより、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには「認定請求書」の提出が必要です。

申請に必要なもの
- 請求者の本人確認書類(免許証等)
- 請求者名義の通帳(配偶者・児童名義の通帳は不可)の写し
- 申請者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードもしくは通知カード等)
- 請求者が児童と別居している場合は「別居監護申立書」
※用紙は役場にあります。 - 別居している児童が他市町に住所を有する場合は、児童のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードもしくは通知カード等)
- 児童が海外に留学している場合は、教育を受けることを目的として海外に居住していることを明らかにすることができる書類等
- 請求者が未成年後見人である場合は、その事実を明らかにすることができる書類等
- 請求者が父母指定者である場合は、その事実を明らかにすることができる書類等
- 両親が離婚協議中で別居している場合は、離婚協議中であることの証明する書類の提出があれば、児童と同居している方に支給される場合があります。
※7~9についてはそれぞれのケースによって書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※マイナンバー制度による情報連携ができない方については別途必要書類があります。詳しくはお問い合わせください。

その他の主な申請手続き
- 「額改定請求」
出生などにより、養育する児童が増えたとき - 「額改定届」
養育している児童が減ったとき - 「住所変更届」
福崎町内で転居したとき - 「受給事由消滅届」
受給者が町外に転出するとき・受給者が公務員になったとき

現況届
児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
対象となる方には事前に手続き案内を送付しますので指定期限までにお手続きください。
この届は、児童の養育状況、受給者の所得の確認等をするためのもので、提出がないと6月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
※令和4年度より一部の方を除き、現況届の提出が不要となりました。