令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります
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令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります
令和4年6月(10月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。
主な変更点は次の2点です。
・所得額により児童手当等が支給されない方が発生します
・現況届の提出が原則「不要」になります
所得額により児童手当等が支給されない方が発生します
所得上限限度額が新たに設けられたことにより、児童を養育している方の所得が下表のB以上の場合、児童手当や特例給付は支給されません。【受給資格が消滅します】
※受給資格が消滅したあとに所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。認定請求書等の提出が遅れた場合は、その期間の手当を支給することはできませんので、ご注意ください。

・所得がA未満の場合
➡児童が3歳未満:月額15,000円
3歳以上小学校修了前:月額10,000円
(第3子以降は月額15,000円)
中学生:月額10,000円
・所得がA以上B未満の場合
➡年齢を問わず、児童1人当たり
月額一律5,000円
・所得がB以上の場合【新設】
➡児童手当や特例給付は支給されません。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)、並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で、所得制限を確認します。
現況届の提出が原則「不要」になります
令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認し、支給対象となる児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出を原則不要とします。
なお、次に該当する方はこれまで通り、現況届の提出が必要となります。現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
◆現況届の提出が必要な人(令和4年6月から)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している人
・福崎町に住民票がない児童を養育する人
・戸籍や住民票がない児童を養育する人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
・その他、福崎町から提出の案内があった人
また、次の変更事項があった場合はすみやかに届け出てください。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき