後期高齢者医療制度
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制度の概要
後期高齢者医療制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために平成20年4月から始まった75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の方が対象の制度です。
制度の運営
兵庫県内の全ての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、市町と役割分担して制度を実施します。
兵庫県後期高齢者医療広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
福崎町が行うこと
被保険者への被保険者証の引渡し、被保険者からの各種届出や申請などの受付、保険料の徴収を行います。
- 被保険者
75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害があり、申請により広域連合の認定をうけた方が被保険者となります。 - 被保険者証・受けられる給付
被保険者には後期高齢者医療被保険者証が交付されます。医療機関等の窓口での一部負担金の割合は、被保険者本人や世帯の所得状況等によって判定されます。 - 保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが負担します。
保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計となります。 - こんなときは届出をしてください
・県外から転入したとき
・生活保護を受けなくなったとき
・県外へ転出するとき
・被保険者が死亡したとき
・生活保護を受けるようになったとき
・町内で住所が変わったとき
・県内で住所が変わったとき
・氏名が変わったとき
・被保険者証を紛失または汚したとき
・交通事故等第三者から傷害を受けたとき
詳細につきましては、兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 資格給付等についての問い合わせ
ほけん年金課 電話 0790-22-0560(内線356) - 保険料等についての問い合わせ
税務課 電話 0790-22-0560(内線343)