危機関連保証(新型コロナウイルス感染症)※令和3年12月31日で終了しました
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危機関連保証の認定について(新型コロナウイルス感染症)
機器関連保証は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100パーセントを保証する制度です。
対象の中小企業者
下記1、2の条件を満たす方
- 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため資産調達を必要としていること
- 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること
※比較対象月の前年同期等のうち、令和2年2月以降、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける売上高等(前年同月が前々年同月の売上高等と比べて減少している場合)は、原則、前々年同月の売上高等を用いてください。
※「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」に代えることが可能です。
指定期間
令和3年12月31日まで
認定から融資までの流れ
- 福崎町地域振興課へ認定申請 (手続きの迅速化を図るため、原則金融機関による代理申請をお願いしています)
- 認定書発行(内容によっては、発行までに数日かかることがあります)
- 保証付き融資の申し込み
- 信用保証協会による審査
- 信用保証協会による保証
※福崎町の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
必要書類
- セーフティネット6項認定申請書【福崎町保存用1部・押印】
- 同 添付書類 売上高確認表【福崎町保存用1部・押印】
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)【福崎町保存用1部】
- 町内で事業を行っていることがわかる書類(法人:事業概況説明書の写し、個人:確定申告書第一表の写しなど)
- 委任状(代理人が申請する場合のみ。内部の従業員や家族の場合は不要)【福崎町保存用1部・押印】
※様式あり・任意様式
セーフティネット保証6項様式
創業者等運用緩和の様式(最近1か月と最近3か月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年12月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年10~12月)
委任状(金融機関の方が代理で申請するときは必ず提出してください)
留意事項
1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.福崎町長の認定を受けたあと、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。