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あしあと

    セーフティネット保証2号

    • [公開日:]
    • ID:5013

    国が指定する事業活動の制限に係るセーフティネット保証制度2号の認定について

    生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

    対象の中小企業者

    下記の条件を満たす方

    ・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

    ・当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

    ・当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

    ※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

    指定案件

    認定から融資までの流れ

    1. 福崎町 地域振興課へ認定申請 (手続きの迅速化を図るため、原則金融機関による代理申請をお願いしています) 
    2. 認定書発行(内容によっては、発行までに数日かかることがあります)
    3. 保証付き融資の申し込み
    4. 信用保証協会による審査
    5. 信用保証協会による保証

    ※福崎町の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

    必要書類

    1. セーフティネット2号認定申請書【福崎町保存用1部・押印】※様式あり
    2. 同 添付書類 売上高確認表【福崎町保存用1部・押印】※様式あり
    3. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)及び指定業者と取引を行っていることが確認できる書類【福崎町保存用1部】
    4. 町内で事業を行っていることがわかる書類 (法人:履歴事項全部証明書の写し、個人:確定申告書第一表の写しなど)
    5. 委任状(代理人が申請する場合のみ。内部の従業員や家族の場合は不要)【福崎町保存用1部・押印】

    ※様式あり・任意様式

    セーフティネット2号様式

    申請書類の様式(当該事業者の近隣に事業所を有する)

    委任状(金融機関の方が代理で申請するときは必ず提出してください)

    留意事項

    1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
    2.福崎町長の認定を受けたあと、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

    お問い合わせ

    福崎町役場地域振興課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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