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あしあと

    セーフティネット保証5号

    • [公開日:]
    • ID:3869

    セーフティネット保証5号の認定について

    全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

    対象の中小企業者

    〈イ:通常の認定基準〉

    次の1または2のいずれかに該当すること

    1.指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

    2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

    〈イ:創業者等の認定基準〉

    創業後1年3か月を経過しておらず、〈通常の認定基準〉で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。

    1.指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

    2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

    〈ロ:原油等価格の上昇による認定基準〉

    次の1または2のいずれかに該当すること

    1.指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

     (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

     (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

     (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

    2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

     (1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、

     (2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

     (3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

    〈ハ:利益率による認定基準〉

    次の1または2のいずれかに該当すること

    1.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

    2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

    現在の対象業種

    認定から融資までの流れ

    1. 福崎町地域振興課へ認定申請 (手続きの迅速化を図るため、原則金融機関による代理申請をお願いしています)
    2. 認定書発行(内容によっては、発行までに数日かかることがあります)
    3. 保証付き融資の申し込み
    4. 信用保証協会による審査
    5. 信用保証協会による保証

    ※福崎町の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

    必要書類

    1. セーフティネット5号認定申請書【福崎町保存用1部・押印】
    2. 同 添付書類 売上高等確認表【福崎町保存用1部・押印】
    3. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)【福崎町保存用1部】
    4. 町内で事業を行っていることがわかる書類(法人:事業概況説明書の写し、個人:確定申告書第一表の写しなど)
    5. 委任状(代理人が申請する場合のみ。内部の従業員や家族の場合は不要)【福崎町保存用1部・押印】

    ※様式あり・任意様式

    セーフティネット保証5号様式

    イ:売上高等の減少

    1.標準

    (1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

     ・最近3か月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少していること

    (2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

     以下の要件のいずれも満たすことが必要です。

     ・最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること

     ・企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同月と比べて5%以上減少していること

    2.運用緩和

    前年実績のない創業者や、前年以降に店舗や業容を拡大してきた事業者の方に対し、セーフティネット保証が利用できるための認定基準の運用緩和

     ・業歴3か月以上1年3か月未満の事業者 

     ・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

      (1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

     ・最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比べて5%以上減少していること

    (2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

     以下の要件のいずれも満たすことが必要です。

     ・最近1か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること

     ・企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比べて5%以上

      減少していること

    ロ:原油価格の上昇

    (1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

       以下の要件をいずれも満たすことが必要です。

       ・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

       ・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比べて20%以上上昇していること

       ・最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比べて上

        回っていること

    (2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

       以下の要件をいずれも満たすことが必要です。

       ・最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること

       ・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比べて20%以上上昇していること

       また、指定業種及び企業全体の双方について

       ・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

       ・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比べて上回っていること

    ハ:売上高営業利益率の減少

    (1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

       ・最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べて20%以上減少していること

    (2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

       以下の要件をいずれも満たすことが必要です。

       ・最近3か月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること

       ・企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べて20%以上減少していること

    委任状

    金融機関の方が代理で申請するときは必ず提出してください。

    留意事項

    1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
    2. 福崎町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

    お問い合わせ

    福崎町役場地域振興課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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