新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(国民健康保険)
- [公開日:]
- ID:3182
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金を支給します
福崎町の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。
1 対象となる人(次のいずれにも該当)
- 福崎町の国民健康保険に加入している人で、給与の支払いを受けている人
- 新型コロナウイルスに感染し、または感染の疑いがあり、その療養のため労務に服することができず、給与の全部又は一部が支払われない人
2 対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
3 支給額
(直近の継続した3か月の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 3分の2 × 支給対象となる日数
4 適用期間
傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長で1年6か月まで)
5 申請の方法
傷病手当金の支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望される場合は、ほけん年金課国保係にお問い合わせください。