新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(後期高齢者医療)
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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金を支給します
兵庫県後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。
傷病手当金に関する詳細は、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
1 対象者(次のいずれにも該当)
- 兵庫県後期高齢者医療制度に加入している人で、給与の支払いを受けている人
- 新型コロナウイルスに感染し、または感染の疑いがあり、その療養のため労務に服することができず、給与の全部又は一部が支払われない人
2 対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち労務に就くことを予定していた日数
3 支給額
(直近の継続した3か月の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 3分の2 × 対象となる日数
4 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長で1年6か月まで)
5 申請の方法
傷病手当金の支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望される場合は、ほけん年金課医療年金係にお問い合わせください。