新型コロナウイルスに係る令和3年度固定資産税の減免措置
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<減免対象>
<対象者・減免率>
以下の(1)、(2)いずれをも満たす納税義務者(事業用家屋所有者は(3)も満たすこと)
(1)中小企業者・小規模事業者(個人・法人)
ただし大企業の子会社等は対象外となります。
詳細は中小企業庁HPをご確認ください。
(2)令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期間と比較して30%以上減少している。
30%~50%未満の場合2分の1減免、50%以上の場合全部減免。
(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合が確認できる。
<申告手続き>
(1)認定経営革新等支援機関等に上記の対象に該当するかを確認してもらい、申告書を発行してもらう。
(確認欄は申告書の中に含まれています)
(2)申告書とその他必要書類をあわせて福崎町税務課に提出する。
<申告書類>
申告書
申告書の誓約事項を修正していますのでご注意ください(令和3年1月19日)。
旧様式で提出された場合、資料に不足があれば町から追加の提出をお願いすることがあります。
【認定経営革新等支援機関等への提出書類について】 ※詳細については中小企業庁のHPも参照してください。
〇全ての事業者からの提出が必要な書類
(1)申告書
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
(2)収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(事業用家屋所有者のみ必要)
1.(別紙)特例対象資産一覧 (事業用家屋分)
※令和2年度 固定資産税 課税明細書(土地・家屋)の写しを添付
2.その他下記の資料
(a)家屋が事業の用に供されていることがわかる資料
A.個人:青色申告決算書、収支内訳書など B.法人:法人税申告書の別表16 など
(b)事業用と居住用の家屋が一体の場合は、事業専用割合がわかる資料
青色申告決算書、収支内訳書など
(c)新築家屋で課税明細書に記載がない場合は、その家屋の事業用割合がわかる資料
平面図、見取り図など
(d)所有する固定資産の中に棚卸資産がある場合、棚卸資産が含まれていないことを確認できる書類
※棚卸資産は軽減対象外の資産です。
3.注意事項
収入が減少した事業者(申告者)と固定資産の所有者が異なる場合、軽減の対象とはなりません。
(a)事業者が法人で、固定資産の所有者が個人(法人の経営者など)の場合 ⇒ 対象外
(b)事業者が個人だが、固定資産の所有者が別の個人(親族など)の場合 ⇒ 対象外
(c)相続による名義変更を行っていない場合 ⇒ 対象外
※注意!!(令和3年1月19日追加)※
未相続の家屋が事業用家屋に該当する場合は、資産税係家屋担当へ一度相談してください。
※中小企業庁発行の「固定資産税減免の確認業務マニュアル(p.8)」を参照
〇場合によって提出が必要となる書類
(4)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
(※3か月分以上の賃料をそれぞれの賃料の支払期限から3か月以上猶予していることが必要)
(5)その他認定経営革新等支援機関等が求める書類
【町への提出書類について】
軽減の判定には、申告書に加えて、認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式の写しが必要です。
また償却資産に係る固定資産税の軽減措置の適用に当たっては、令和3年度の償却資産の申告書を一緒に提出していただく必要があります。
<町への申告期間>
令和3年1月4日(月)~2月1日(月)
(郵送申請可 2月1日(月)必着)
※認定経営革新等支援機関等への確認申請は、町への申告前にお済ませいただきますようお願いいたします。
※注意※ (令和3年2月15日追加)
緊急事態宣言の発出といった新型コロナウイルス感染症対策の状況を鑑み、申告期限(2月1日(月))後に申告することにやむを得ない理由がある場合は期間を延長して受付しますので、下記の「遅延理由届出書」を添付して申告してください。
なお、「制度を知らなかった」等の理由はやむを得ないものとは言えず、受付できません。
受付期間の延長についての詳細は、税務課資産税係までお問い合わせください。