固定資産税(土地・家屋・償却)
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Q 固定資産税とは
A 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
- 税率 1.4/100


Q 固定資産税の対象となる資産
A 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

1.土地
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)をいいます。

2.家屋
住宅、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。

3.償却資産
- 土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産
- 法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、減価償却額又は減価償却費が、損金又は必要な経費に算入されるもの(簿外資産、償却済資産、償却していない資産等を含みます。)
- 営業権など、無形減価償却資産は除かれます。
- 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの、取得価額20万円未満で3年間の一括償却をしたもの、法人税法第64条の2第1項等に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のものなど、少額資産にあたる資産は除かれます。
- 自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車は除かれます。
- 法人税法施行令第13条第9号又は所得税法施行令第6条第9号に掲げる牛、馬、果樹等の生物は除かれます。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる事業の用に供する生物は、償却資産となります。
(注)中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる措置が講じられております、この特例措置は租税特別措置法による国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。
したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。


Q 固定資産税を納める人(納税義務者)
A 固定資産税を納める人(納税義務者)は1月1日の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
具体的には次のとおりです。

1.土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方

2.家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方

3.償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
(注)所有者として登記(登録)されている方が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している方が納税義務者となります。


Q 固定資産の評価替えとは
A 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。


Q 固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧
A 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定することになっています。
このようにして決定した価格等は固定資産課税台帳に登録されます。この登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者は、その価格が適正であるかどうか、他の土地・家屋と比較できるようにするため、福崎町で課税される土地(家屋)の価格が記載された土地(家屋)価格等縦覧帳簿をご覧いただくことを縦覧といいます。

1.縦覧できる方
- 当該固定資産(土地・家屋)の納税者
- 納税者から縦覧することについて委任を受けている者

2.縦覧期間
4月1日から固定資産税の第1期の納期まで
(ただし、土曜、日曜日、休日を除きます。)

4.縦覧の場所
福崎町役場 税務課

5.縦覧の際、お持ちいただく書類
本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・健康保険証・年金手帳・パスポート・身障者手帳・その他)
※納税者の代理人(同居の親族を除く)の方は、納税者本人の納税通知書か課税明細書又は委任状が必要です。


Q 固定資産の価格に不服がある場合
A 固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、福崎町固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

1.審査の申出をすることができる者
審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者に限られています。

2.審査の申出をすることができる事項
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。
なお、税額についての不服など、納税通知書の内容に不服がある場合は審査請求をすることになっています。(審査の申出の対象になりません)

3.審査の申出をすることができる期間
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示をした日から納税通知書の交付を受けた日後3か月間に限り文書をもって審査の申出をすることができます。
なお、縦覧に供した日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から後3か月間に限り審査の申出をすることができます。この場合、審査の申出をすることができる事項は、価格のうち修正された範囲に限られます。

4.審査の申出の方法
審査の申出は、審査申出書を福崎町固定資産評価審査委員会に提出して行います。
なお、審査申出書の用紙は、福崎町固定資産評価審査委員会事務局(総務課内)にあります。


Q 宅地の標準的な価格を知りたい
A 宅地の評価額は、路線価(市街地宅地評価法による)・標準宅地(その他の宅地評価法)を基にしてそれぞれの宅地の奥行、形状、利用上の法的制限などに応じて求められます。
土地の評価額の計算を具体的にご理解いただくために、評価の基礎となる全路線価・標準宅地を無料で、どなたにも公開しています。
また、一般財団法人資産評価システム研修センターの「全国地価マップ」でも閲覧できます。
公開されている場所
福崎町役場 税務課


Q 宅地の税負担の調整措置について知りたい
A 固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正により、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。
この仕組みは、負担水準(評価額等に対する前年度課税標準額等の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については段階的に税負担を引き上げていく仕組みになっています。
この仕組みによって、評価替えで評価額が下がった土地でも、負担水準が低かったものは、段階的に税負担が上昇する場合もあります。
負担水準(%)=前年度課税標準額/当該年度の評価額(注1)×100
(注1)小規模住宅用地、一般住宅用地については、評価額に住宅用地の特例措置(小規模住宅用地…1/6,一般住宅用地…1/3)を適用した額(本則課税標準額)。

住宅用地
- 負担水準が100%以上→本則課税標準額(価格×1年6月等)
- 負担水準が90%以上100%未満→前年度課税標準額に据置き
- 負担水準が90%未満→徐々に引上げ

商業地等
- 負担水準が70%超→課税標準額の法定上限(価格の70%)まで引下げ
- 負担水準が60%以上70%以下→前年度課税標準額に据置き
- 負担水準が60%未満→徐々に引上げ


Q 固定資産税の住宅用地の申告
A 住宅用地等申告書
固定資産税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、住宅用地については「固定資産税の住宅用地等申告書」による申告をしていただくことになっています。

1.申告が必要な場合
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のようなときです。
- 住宅の全部又は一部を取り壊した場合(当年中に登記を済まされる場合は申告不要)
- 家屋の用途を変更した場合
- 土地の用途(利用状況)を変更した場合(例 住宅の敷地を駐車場に変更)
- 住宅が災害等の事由により滅失又は損壊した場合

2.申告をする必要がある人
土地の所有者が申告をしてください。


Q 住宅用地とその特例
A 住宅用地については、その税負担を軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地とは
A 賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
- 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下記の率を乗じて得た面積(なお、住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下記の率を乗じた面積となります。)

居住部分の割合に対する率
- 下に掲げる家屋以外の家屋
1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0 - 地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋
1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0

住宅用地の特例
住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分に応じて下記のとおり算出されます。

1.小規模住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分 固定資産税評価額×1/6

2.一般住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分 固定資産税評価額×1/3
※住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には、申告が必要です。


Q 平成29年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成30年2月頃になります。平成30年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。
A 「住宅用地」とは、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地をいいます。従って、住宅を建てる目的で取得した土地であっても、賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。駐車場や店舗・事務所と同じ非住宅用地として課税されます。


Q 家屋の評価はどのようにするのか
A 固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し(必要に応じて更に需給事情による減価も考慮し)、その家屋の価格を求めるものです。
具体的には、評価しようとする家屋について、単位当たり再建築費評点を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、更に床面積及び設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて、評価額(価格)を求めます。
家屋の評価額(価格)の求め方を算式で示すと、次のとおりとなります。
(算式)
家屋の評価額(価格)=単位当たり再建築費評点×経年(損耗)状況による減点補正率(×需給事情による減点補正率*必要に応じて)×床面積×評点一点当たりの価額


Q 固定資産税の新築住宅の減額
A 新築された住宅が次の床面積要件を満たす場合は、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税額(家屋分)が1/2に減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

1.専用住宅又は併用住宅であること
併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が1/2以上のものに限られます。

2.床面積の要件
下記のとおりです。
区分
- 一戸建住宅
床面積 - 住宅に店舗などが含まれている併用住宅
居住部分の床面積(居住部分の床面積が全体の1/2以上であること) - アパートなどの共同住宅
独立的に区画された居住部分ごとの床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積をあん分し、加えた床面積 - マンションなどの区分所有の住宅
専有部分のうち居住部分の床面積に廊下や階段などの共用部分の床面積をあん分し、加えた床面積(専有部分のうち居住部分がその専有部分の1/2以上であること)
要件
- 一戸建住宅
50平方メートル以上280平方メートル以下 - 住宅に店舗などが含まれている併用住宅
50平方メートル以上280平方メートル以下 - アパートなどの共同住宅
50平方メートル以上280平方メートル以下
貸家の場合 40平方メートル以上280平方メートル以下 - マンションなどの区分所有の住宅
50平方メートル以上280平方メートル以下
貸家の場合 40平方メートル以上280平方メートル以下

3.減額される範囲
減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけです。
なお、居住部分が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象になりますが、120平方メートルを超える場合は120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

4.減額される期間
1.認定長期優良住宅(注1)
新たに固定資産税が課税される年度から5年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物(注2)は7年度分)
2.1以外の住宅
新たに固定資産税が課税される年度から3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物(注2)は5年度分)
(注1)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」施行日(平成21年6月4日)以降に認定された住宅に適用されます。
(注2)3階建以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行います
ので、「建築確認申請書(写)」及び「検査済証(写)」を添付した「固定資産税減額申告書」の提出をお願いします。


Q 固定資産税の減免制度
A 納税者や課税対象に特別の事情があるときには、固定資産税の減免が認められる場合があります。減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付して税務課へ提出してください。
なお、減免される税額は減免申請がなされた日(ただし、納期限前7日までに提出する必要があります。)以降に到来する納期限に係る分となりますので、年度の途中でこれらの事由に該当することとなった方は、お早めに申請をお願いします。

主な減免理由

1.生活保護法により生活扶助等を受けている方の所有する固定資産
生活保護法に規定する保護のうち、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助(一定のものを除く)のいずれかを受けている方が所有する固定資産については、減免されます。
添付書類…生活保護受給証明書又は保護決定通知書等、住民票

2.公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
公益のために直接専用する土地、家屋に該当するものとして、地区公民館・地区集会所・地区消防機庫等およびその敷地、ゲートボール場・運動広場等の敷地、町または県の指定文化財に指定されたものなどがあり、これらについては全額が減免されます。
ただし、賃借料を受領するなど有償で使用している場合には、減免の対象とはなりません。
添付書類…事由を証明すべきもの、位置図、使用貸借契約書(無償であることが確認できるもの)等

3.災害等により滅失したり、甚大な損害を受けた固定資産
所有する固定資産が台風、地震、火災などの災害等により滅失または甚大な被害を受けた場合、その被災の程度に応じて10分の2から全額までの範囲内で減免されます。
また、火災の場合対象となるのは、家屋と償却資産のみです。
添付書類…被災の事実を証明する書類(り災証明書等)


Q 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか
A 新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の耐火、準耐火住宅は5年度分(注))に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。
したがって、新築から数年が経過したことにより新築住宅に対する減額措置が終わったため、固定資産税の税額の2分の1が減額が適用されなくなったことにより本来の税額に戻ったことが原因と考えられます。
なお、新築住宅の減額の適用が終了した場合のほか、増築をされたときは、その翌年度分から増築分の固定資産税分も課税されることになりますので、このような場合も、従来の年度より家屋の固定資産税は高くなります。
(注)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅については、次の床面積の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平方メートル相当分までを限度)が2分の1減額されます(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)以降の適用となります。)


Q 家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜか
A 固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築価格方式により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
評価替えにおいて、再建築価格方式により算出する「評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費」は、評価替え前の評価額を算出した後の建築資材費や労務費等の建築物価の変動を考慮します。また、「家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価」は、評価替え前の評価額を算出した後に新たに経過した年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮します。
したがって、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がりません。
しかしながら、家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の評価額を上回ることは望ましくないので、その場合は評価基準に定められている経過措置によって、前年度の評価額を据え置くこととなっています。


Q 住宅改修に係る固定資産税の減額措置はどのようなものがありますか。
A 下記の各種改修工事を行い、要件を満たしている場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。


Q 転居等により納税通知書の送付先を変更する場合等の手続きを知りたい
A 納税通知書の送付先を変更するには
転居等により、固定資産税及の納税通知書送付先を変更する場合は、「宛名変更届」を提出してください。
(注意事項)
- 「宛名変更届」は、固定資産税の納税通知書送付先を変更するためのものです。「宛名変更届」で、お知らせいただいても、不動産登記簿上の住所は変更されません。
- 海外へ転居される方は、納税管理人を定めて申告していただく必要があります


Q 事業用の建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象になりますか。
A 受・変電設備、蓄電池設備などの建物附属設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む。)、外構工事や広告塔などの構築物等については、償却資産として申告の対象になります。
これらについては、工事見積書・固定資産台帳等をご確認の上、申告してください。


Q 事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか。
A テナント等が取り付けた内部造作、電気設備等については償却資産として申告の対象になります。


Q 減価償却をしていない資産は申告の対象になりますか。
A 現実に減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象になります。


Q 耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか。
A 古い資産で減価償却済みであっても、事業の用に供されている場合は、申告の対象になります。


Q 使っていない資産も申告は必要ですか。
A 現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。したがって、使用していない未稼働資産や遊休資産であっても申告する必要があります。


Q 太陽光発電設備を設置しましたが、償却資産の課税対象となりますか?
A 法人については、事業の用に供している資産となり、売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
個人事業主については、店舗やアパート、農業など事業を営む方が太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となり、売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
住宅用については、住宅用太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。発電出力10kw以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。
※事業とは、一定の目的の為に一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。


Q 少額資産は申告の対象になりますか。
A 地方税法上の「少額資産」にあたる場合は、申告の必要がありません。
しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。
地方税法上の「少額資産」にあたり、固定資産税(償却資産)の申告の必要がないのは次の資産です。
- 10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の規定により一時に損金算入する資産
- 20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項の規定により3年間で一括償却した資産
- 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額20万円未満の資産


Q 申告の対象にならない資産は、どのようなものがありますか。
A 次のようなものがあります。
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト等)
- 無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)
- 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
- 取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
- 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの


Q 国税と地方税との取扱いには、どのような違いがありますか。
A 次の表のとおりとなります。
項目 | 国税の取扱い (法人税・所得税) | 地方税の取扱い (固定資産税(償却資産)の評価額) |
---|---|---|
償却計算の基準日 | 事業年度(決算期) | 賦課期日(1月1日) |
減価償却の方法 | 【平成19年3月31日以前取得】 旧定率法、旧定額法等の選択制度 (建物については旧定額法) 【平成19年4月1日以後取得】 定率法、定額法等の選択制度 (建物については定額法) | 原則として、『固定資産評価基準』(*) に定める減価率によります。 |
前年中の 新規取得資産 圧縮記帳 | 月割償却 認められます。 | 半年償却 認められません。 |
特別償却・割増償却 (租税特別措置法) | 認められます。 | 認められません。 |
増加償却 | 認められます。 | 認められます。 |
評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
中小企業者の少額資産の損金算入の特例 (租税特別措置法) | 認められます。 | 金額にかかわらず、 認められません。 |
『固定資産評価基準』とは、地方税法第388条に基づく総務大臣の告示です。


Q 土地・家屋・償却資産の免税点はいくらですか。
A 評価計算の結果、課税標準額が下記の額未満の場合は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
お問い合わせ
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980
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