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あしあと

    下水道使用料の改定について(令和7年10月から)

    • [公開日:]
    • ID:5927

     下水道事業は、下水道を使用する皆様からいただく下水道使用料で支えられています。皆様の生活を守る下水道事業を継続していくため、令和7年10月から下水道使用料の改定(平均14.23%の引き上げ)を行います。

     皆様にはご負担をおかけすることになりますが、これからも安心して下水道をお使いいただくために、ご理解とご協力をお願いいたします。

    使用料改定の背景

    • 福崎町の下水道は、公共下水道区域と農業集落排水区域で使用料や受益者負担金(新規加入金)が異なっています。同様の公共サービスであるにも関わらず、地域によって負担額が異なる状況を解消するために使用料等を統一します。
    • 下水道事業においては、汚水の処理にかかる費用は下水道使用料でまかなうことが原則となっています。しかしながら、福崎町では汚水処理費の全額を使用料でまかなうことができておらず、不足額を税金等の公費で補てんしている状況が続いています。このような経営状態の改善に加え物価高騰等の影響による維持管理費の増加や下水道施設の老朽化に対応し、将来にわたって安定的かつ持続的に下水道事業を運営するために使用料の改定を行います。

    使用料の改定内容

    • 公共下水道と農業集落排水(個別排水を含む)の使用料を統一
    • 使用料の改定率・・・平均改定率14.23%
    • 改定の時期・・・令和7年10月1日から
    改定使用料一覧

    ※農業集落排水の区域…田口・板坂・大貫・余田・鍛冶屋・亀坪の各処理区(亀坪
               は個別排水処理区域ですが、農業集落排水と同じ使用料に
               なっています。)

    使用料の計算方法

    (例)2か月の使用水量が60㎥の場合

      ※使用料は1か月ごとに計算します。

     (1)1か月分の使用料(税抜)を計算します。(1か月分の水量は30㎥とします)

           0~10㎥ … 基本使用料         1,200円

         11~20㎥ … 145円 × 10㎥ = 1,450円

         21~30㎥ … 170円 × 10㎥ = 1,700円

                                                 計 4,350円

     (2)2か月分の使用料(税込)を計算します。

         4,350円 × 2か月 × 1.1(消費税)= 9,570円(10円未満の額が出たときは切り捨てます)

    下水道使用料早見表・新旧使用料比較表

    「使用料の早見表」と「使用水量ごとの新旧使用料比較表」(2か月分、消費税および地方消費税含む)を掲載しておりますので、ご参照ください。

    経過措置について

     検針は2か月ごとに実施していますが、改定日(令和7年10月1日)より前から継続して下水道を使用されている場合、令和7年11月までの検針分(令和7年12月請求分まで)は改定前の使用料(旧使用料)が適用され、令和7年12月以降の検針分(令和8年1月以降請求分)は改定後の使用料(新使用料)が適用されます。

     なお、改定日(令和7年10月1日)以降に下水道を使用開始された場合は、経過措置の適用はなく新使用料が適用されます。

    経過措置

      ・市川より西側の地域 … 令和7年12月検針分(令和8年1月請求分)から新使用料
      ・市川より東側の地域 … 令和8年1月検針分(令和8年2月請求分)から新使用料

    農業集落排水新規加入金と公共下水道受益者負担金の額の統一について(令和7年10月から)

     公共下水道事業では、都市計画法に基づいて下水道事業によって利益を受ける受益者に整備費用の一部を負担してもらう受益者負担金を定めています。また、農業集落排水事業においても同じ目的で新規加入金が規定されていますが、下記の表に示すように両者は大きく異なっています。

     この度、公共下水道と農業集落排水の使用料体系を統一しますが、それに合わせて新規加入金(農業集落排水事業)の額を受益者負担金(公共下水道事業)の額に統一します。

    新規加入金と受益者負担金の統一について

    ※受益者負担金・新規加入金は、原則、公共ますが設置されたときに一度だけ負担いただくものです。

    受益者負担金・新規加入金の計算方法

    (例)土地の面積が250平方メートルの場合

      (1)100平方メートルまで … 100,000円(面積に関わらず定額)

      (2)101~250平方メートル … 250円 × 150平方メートル = 37,500円

           (1)(2)137,500円(100円未満の額が出たときは切り捨てます)


    使用料改定について「よくある質問」

    私が住んでいる地域は、いつから使用料が変わりますか?

     令和7年9月30日以前から継続して下水道を使用されている場合は次のとおりとなります。

     ・市川より西側の地域(偶数月検針)… 令和7年12月検針分(令和8年1月請求分)から

     ・市川より東側の地域(奇数月検針)… 令和8年  1月検針分(令和8年2月請求分)から

     ※詳しくは「経過措置について」をご覧ください。

    全ての地域の使用料が値上げとなるのですか?

     農業集落排水区域の方は、2か月の使用水量が58㎥以下の場合は値下げとなります。

     使用水量ごとの使用料増減額は「使用水量ごとの新旧使用料比較表」をご覧ください。

    水道料金は変わらないのですか?

     今回の改定は下水道使用料のみです。水道料金と下水道使用料は併せて請求させていただいていますが、水道料金は変わりません。

    我が家の下水道使用水量を知りたいのですが?

     検針時にお届けしている「水道使用水量等のお知らせ」に記載されている「下水排水量」の欄をご確認ください。