水道
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福崎町の水
各種手続き
水道の使用を開始するとき、使用を中止するとき、申込内容に変更があるとき、それぞれ手続きが必要になります。
各種手続きの受付は平日の開庁時間(午前8時30分~午後5時15分)となります。
水道の使用開始、中止などをご希望の場合には事前に上下水道課窓口にて手続きをおねがいします。
※書類を提出してください(電話での受付はしておりません)。
水道の使用開始(開栓)・水道の使用中止(閉栓)
福崎町に転入(引っ越し)や家を新築するなど、新たに水道を使い始めるときは事前に水道使用開始届を上下水道課に提出してください。
また、町外に転出される場合など水道の使用を中止するときは事前に水道使用中止届を上下水道課に提出してください。
法人名義での申請の場合は、会社印又は代表者印が必要となります。
水道使用開始届・水道使用中止届
支払い方法の変更
・納付書による支払いから口座振替に変更(支払い方法の変更)
口座振替依頼書を金融機関へ届け出てください。上下水道課の窓口、および町内の各金融機関に所定の用紙がございます。
手続の際には使用者番号の記入、金融機関への届出印の押印が必要です。使用者番号は納付書もしくは検針のお知らせをご確認ください。
口座振替の取扱金融機関は、郵便局、兵庫西農業協同組合、但陽信用金庫、三井住友銀行、播州信用金庫、姫路信用金庫、但馬銀行、みなと銀行です。
納付書でお支払いの場合は、上下水道課指定の各金融機関の窓口、役場上下水道課の窓口、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリによる電子決済がご利用いただけます。
納入通知書の送付先の変更
納入通知書の送付先の変更は納入通知書送付先変更届を提出してください。
納入通知書送付先変更届
使用用途の変更
一般用、営業用、臨時用の使用用途を変更されるときは、給水装置使用用途変更届を上下水道課に提出してください。
なお、現在の使用用途は検針のお知らせや納付書で確認できます。詳しくは上下水道課までお問い合わせください。
給水装置使用用途変更届
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、福崎町においては水道供給契約の条件等を定めた「福崎町水道事業給水条例」、「福崎町水道事業給水規程」、「福崎町分担金徴収条例」がこの定型約款にあたるものになります。
下記添付ファイルをご確認ください。
漏水にご注意
敷地内で漏水している場合、水道料金が高額になるばかりでなく、漏水箇所によっては建築物、道路などにも影響を及ぼしてしまいます。
漏水の有無は検針の際に配布しています検針票や、水道メーターを見ることで確認してください。
水道メーターでの漏水確認方法
1.水栓をすべて閉める。(蛇口、水洗トイレ、洗濯機、給湯器、散水栓など)
2. メーターボックス内の水道メーターを確認する。
水栓をすべて閉めている状態でパイロットが回転していると漏水の可能性があります。
漏水の場合
水道メーターから敷地内側での漏水は、使用者の管理となりますので役場では修理はできません。早急に福崎町指定給水工事事業者に修理を依頼してください。
漏水の修理後は漏水箇所、状況により町の基準で算定された金額を減額する制度があります。申請は下記の水道料金減額申請書を上下水道課へ提出してください。また、福崎町指定給水工事事業者以外で修理された場合は、減額の対象になりません。
詳しくは上下水道課までお問い合わせください。
水道料金減額申請書
給水装置が全くない場所に水道を引く場合
給水装置設置申込書を上下水道課に提出してください。
加入分担金、給水工事設計検査手数料、給水工事負担金(メーターまでの工事費)等が必要です。
口径 | 金額 |
---|---|
13mm | 77,000円 |
20mm | 128,700円 |
25mm | 206,800円 |
30mm | 385,000円 |
40mm | 770,000円 |
50mm | 1,558,700円 |
75mm | 2,589,400円 |
100mm | 5,204,100円 |
- 給水工事設計検査手数料 1,800円/1件
- 給水工事工事検査手数料 1,200円/1件
- 合計 3,000円
※配水管の未布設、水圧の関係により給水が困難な場合は給水工事の受付ができない場合があります。
また、申請から給水装置の設置まで、平均2か月程度が必要です。
※詳しくは上下水道課までお問い合わせください。
福崎町水道料金等一覧表
福崎町水道事業指定給水装置工事事業者
福崎町内の給水装置工事を行うためには、福崎町指定給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります。(水道法第16条の2第1項)
他市町で指定を受けている場合であっても、福崎町内で工事を行う場合には、福崎町での指定を受ける必要があります。(福崎町水道事業給水条例第8条第1項)
福崎町指定給水装置工事事業者指定(更新)手数料 15,000円が必要です。【認定後、認定証と引き換え時にお支払いください】
指定給水装置工事事業者の指定申請
申請書と添付書類
- チェックリスト (PDF形式、44.55KB)
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) (PDF形式、37.38KB)
- 誓約書 (様式第2)(PDF形式、26.30KB)
- 機械器具調書(様式第1別表) (PDF形式、22.61KB)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6) (PDF形式、25.95KB)
- 給水装置工事主任技術者資格確認書 (PDF形式、44.20KB)
- 指定給水装置工事事業者の事業所付近見取図 (PDF形式、16.71KB)
- 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認書 (様式第3)(PDF形式、104.74KB)
- 福崎町水道事業指定給水装置工事事業者規程(PDF形式、119.65KB)
- 給水装置工事特記仕様書 (PDF形式、177.67KB)
給水装置工事事業者変更事項届出
氏名又は名称・所在地の変更
(1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4)
ア)法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
イ)福崎町指定給水装置工事事業者証(現在発行済のもの)返却してください
法人の代表者の変更
(1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4)
(2)誓約書(様式第2)
ア)定款又は寄付行為及び登記事項証明書
イ)福崎町指定給水装置工事事業者証(現在発行済のもの)返却してください
役員の変更
(1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4)
(2)誓約書(様式第2)
ア)登記事項証明書
給水装置工事主任技術者の変更
・解任の場合
(1)指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6)
・選任の場合
(1)指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6)
(2)給水装置工事主任技術者資格確認書
ア)その免状の写し
事業の廃止・休止・再開
(1)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開 届出書(様式第5)
事業者一覧
指定給水装置工事事業者一覧
安心・安全な水道水
安全な水道水を安心してご使用いただくために、上下水道課では水道法施行規則に基づく「水質検査計画」を策定し、その計画に沿った水質検査を行っています。
水質検査には、毎日実施するもの、毎月実施するもの、一年に回数を決めて実施するものがあります。
水質検査結果を公表しています。
添付ファイル
水回りの工事トラブル多発!悪質業者にご注意を!
福崎町上下水道課とあたかも関連があるようなホームページを作成して、工事の勧誘をしようとする悪質な業者がいます。上下水道課とは一切関係ありませんのでご注意ください。また、トイレや台所、風呂場など水回りの工事をめぐり、法外な代金を請求されるトラブルが兵庫県内で相次いでいます(令和3年10月現在)。被害をさけるために、福崎町が指定する工事業者に修理を依頼してください。
また 「上下水道課の方から来ました。水質検査をさせてください」などと言って、各家庭を訪問し、塩素に反応する試薬を使い水道水が汚染されているかのように説明し、高額な浄水器の販売を勧める悪質な訪問販売の事例があります。
水道水には、雑菌消毒のために塩素が入っており、塩素に反応する薬を入れると必ず色が変わります。薬の種類により黄色、赤色、白く濁ることもあります。
上下水道課では、安全・安心な水をお届けしています。浄水器の販売や斡旋などは一切行っておりません。
悪質業者にご注意ください。
インボイス制度への対応について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
福崎町上下水道課では検針時に配布する『水道使用量等のお知らせ(検針票)』に事業者登録番号、適用税率を記載しています。
事業者名 | 登録番号 |
---|---|
福崎町水道事業 | T 2 8000 2000 0599 |
福崎町工業用水道事業 | T 1 8000 2000 0600 |
福崎町下水道事業会計 | T 3 8000 2000 0598 |