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あしあと

    令和6年10月検針分から水道料金体系が変わります

    • [公開日:]
    • ID:5286

    料金体系を変更する経緯

     福崎町では水道事業の創設許可を受けて以降、一般用、営業用など用途別に料金を決定する用途別料金体系を採用してきましたが、近年の目まぐるしく変わる営業形態、用途に対応しきれなくなってきました。このような状況を受け、使用者負担の公平性の確保と適正な料金体系を決定するため、町長から上下水道事業審議会に口径別料金体系への移行について諮問したところ、審議会から「口径別料金体系への移行は妥当」との答申を受けました。これに基づき令和6年3月議会に福崎町給水条例改正議案を提出し可決を受け、令和6年10月検針分から料金体系の変更を実施します。

    口径別料金体系とは?

     令和6年10月検針分から水道料金体系が用途別水道料金体系から口径別料金体系へ変更になります。変更後の口径別料金体系は、口径の大小を基準に料金を設定しているため料金体系が明確です。さらに水道は水道メーターの口径により流量が変わり、その流量に比例して水道施設の維持管理コストが大きくなることから、口径別料金体系は費用負担の公平性を確保することができます。水道料金体系は、歴史的には用途別料金体系より出発していますが、年々口径別料金体系を採用する水道事業体の割合が増加しています。

    水道料金単価表(2か月あたり)

    水道料金単価表
    〈新料金表〉    (2か月:税抜)
    メーター口径基本料金基本水量                               超過料金(円/㎥)
    1~20㎥21~100㎥101~160㎥161~220㎥221㎥~
    13mm1,760円  20㎥  90円   108円    114円    137円 154円
    20mm
    25mm
    30mm2,000円
    40mm
    50mm
    75mm以上

    口径が13mm、20mm、25mmのメーターを使用されているご家庭で、2か月の使用水量が180㎥以下の場合は水道料金の変更はありません。営業用で使用されている人や2か月で180㎥以上使用されている人などは料金が変更になる場合があります。用途、検針日、口径、使用水量については「水道使用水量等のお知らせ」をご確認ください。

    メーター使用料(2か月:税抜)

    メーター使用料(2か月あたり)
    口径13mm以下25mm以下40mm以下100mm以下
    料金110円340円560円3,400円

    (例)口径13mmで2か月に50㎥利用したときの水道料金

    • 基本料金 880円×2か月=1,760円
    • 超過料金

         21~40㎥まで 90円×(40-20)㎥=1,800円
         41~50㎥まで 108円×(50-40)㎥=1,080円

    • メーター使用料 55円×2か月=110円

         2か月分計        1,760円+1,800円+1,080円+110円=4,750円
         消費税相当額(10%) 4,750円×10%=475円
         合計           4,750円+475円=5,225円
         ご負担いただく金額は、10円未満を切り捨てた5,220円となります。

    • 水道料金は基本料金と超過料金とメーター使用料の合計額です。
    • 検針及び水道料金の請求は2か月ごとです。
    • 下水道へ接続済みのご家庭は、水道料金に下水道使用料も合わせてお支払いいただきます。
    • 納めていただく水道料金には消費税が含まれています。

    水道料金早見表  令和6年10月から

    お問い合わせ

    福崎町役場上下水道課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!