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あしあと

    外部労働者からの公益通報について

    • [公開日:]
    • ID:6138

    公益通報保護制度

    国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。

    公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。

     → 消費者庁ホームページはこちら

    福崎町への公益通報

    公益通報とは

     事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

    福崎町への公益通報の要件

    1.「公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる者」であること

     正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者や取引先の労働者も含まれます。また、役員や退職後1年以内の者も含まれます。

    2.「不正の目的」でないこと

     金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の通報は対象となりません。

    3.「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている」ことの通報であること

     通報対象は国民の生命、身体、財産その他の利益に係わる法令違反行為です。

    4.福崎町が「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する」ものであること

     町が窓口となる通報は、町の権限で処分できる違法行為が対象です。

    通報の方法

     通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)を準備いただいた上で、窓口まで直接お越しいただくか、電話、ファックス、電子メール等により通報してください。

    通報先

     福崎町役場 地域振興課 神崎郡消費生活中核センター(福崎町生活科学センター内)

     TEL 0790-22-4977

     ファックス 0790-22-4989