令和8年4月から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
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「子ども・子育て支援金制度」は、「子ども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、抜本的な子ども・子育て支援の強化に向けた施策に対する安定した財源を確保するため、令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、創設されました。
「子ども・子育て支援金制度」は、子ども・子育て支援施策にかかる財源の一部に充てるための特定財源として、医療保険の加入者や事業主の方々を含む全世代・全経済主体から、世代を超えて社会全体で子育てを支えるため、医療保険料とあわせて所得に応じて拠出を求める仕組みとなっています。
そのため、国民健康保険を含む全ての医療保険者は、子ども・子育て支援法に基づき、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を被保険者から徴収し、国に納付することが義務付けられました。
子ども・子育て支援金制度の概要等については、こども家庭庁ホームページをご参照ください。
○子ども・子育て支援制度(こども家庭庁HP)(別ウインドウで開く)
○子ども・子育て支援金制度リーフレット(別ウインドウで開く)
国民健康保険制度における「子ども・子育て支援納付金分」について
国民健康保険の保険税は、医療分(医療費に充てる分)、後期高齢者支援金分(後期高齢者の医療費に充てる分)及び介護納付金分(介護費に充てる分)で構成されています。
令和8年度からはこれらに加え、子ども分(子ども・子育て支援金制度に充てる分)が加算されます。
子ども分の税率等は決まり次第お知らせします。

