地区計画について
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地区計画制度
地区計画は、地区の特性を活かした住みよいまちづくりのために、建築物の用途の制限や高さの限度、壁面の位置の制限などきめ細かいまちづくりのルールを定めることができる制度です。

地区計画の内容
福崎町では現在5地区で地区計画を定めています。

届出書
地区計画の区域内で建築行為や土地の区画形質の変更等を行う場合は、工事着手の30日前までに「地区計画の区域内における行為の(変更)届出書」の提出が必要です。
届出前に内容等について事前相談をお願いします。
提出書類
- 地区計画の区域内における行為の(変更)届出書 2部(正本1部、副本1部)
- 位置図
- 配置図
- 立面図(外壁、屋根部分に着色する色をマンセル値で記載してください)
- 各階平面図
- 委任状(委任する場合のみ)
- 地区計画の区域内における行為の届出書チェックリスト
工事完了後は、工事完了届を提出してください。
- 工事完了届
- 配置図
- 施工前後写真(カラー)
- その他参考資料(必要に応じて添付)