よりよい広告物景観をめざして 屋外広告物規制のあらまし
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【目次】
屋外広告物の定義と規制のあらまし
屋外広告物とは…
屋外広告物条例の目的
規制の概要
福崎町における規制の区分
屋外広告物/禁止物件
屋外広告物/許可地域等
屋外広告物を掲出するのに許可が必要な地域があります
許可基準
共通基準
個別基準
- 屋上を利用するもの
- 壁面を利用するもの
- 壁面より突出するもの
- 自己敷地に建植えするもの
- 自己敷地外に建植えする一般的なもの(野立広告物)
- 自己敷地外に建植えする道標・案内図板等(道標・案内図板等)
- 自己敷地外に建植えする案内誘導のためのもの(案内誘導広告物)
- 電柱・街灯を利用するもの
- バス停留所標識・消火栓標識を利用するもの
- アーチ・アーケードを利用するもの
- 垣・塀を利用するもの
- 自動車に表示するもの
- 広告幕(壁面を利用するものを除く)
- 広告旗
- アドバルーン
屋外広告物/適用除外広告物
適用除外広告物とは
自家用広告物の定義
公共広告物の知事が指定する公共団体とは
適用除外の基準
屋外広告物の定義と規制のあらまし
屋外広告物とは…
規制の対象となる「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板・立看板・はり紙・はり札・広告塔・広告板などをいいます。このため、商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、屋外広告物となります。また、文字により表示されたものだけでなく、絵・商標・シンボルマークなどの一定の観念・イメージなどが表示されているものも屋外広告物に含まれます。
ただし、次のようなものは屋外広告物には含まれません。
- 街頭で配布されているチラシなどの定着性のないもの
- 建築物・自動車の窓ガラス等の内側から表示されるもの
- 駅・乗船場・空港等の改札口の内側の人に対して表示されている改札口の内側にある広告物
- 工場・野球場・遊園地内等で、その構内にいる特定の人を対象とするもの
- 単に光を発するもの(サーチライトなど)
- 音響広告
屋外広告物条例の目的
(条例第1条)
- 美観(街なみなどの人工的な美しさ)及び風致(自然の美しさ)の維持
- 公衆に対する危害の防止
- 地域の良好な景観の形成
規制の概要
美観風致の維持と公衆に対する危害防止のため、特定の地域や場所では屋外広告物を掲出することを禁止したり、あるいは許可を受けなければ掲出できないことになります。また、信号機や街路樹など屋外広告物を掲出してはいけない物件も決められています。
兵庫県屋外広告物条例
- 許可地域(屋外広告物を掲出するのに許可が必要な地域)
- 禁止地域(原則として広告物を掲出してはいけない地域)
- 禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)
※適用除外広告物(社会生活上必要な広告物については地域的規制や物件的規制が除外される場合があります。)
下記のような広告はいかなる場合も掲出できません。
禁止広告物(条例第9条)
- 著しく汚染し、脱色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽化したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
- 道路交通の安全を阻害し、又は阻害するおそれがあるもの
福崎町における規制の区分
1.許可地域等
- 許可地域
「許可地域」とは、第1種禁止地域、第2種禁止地域、第3種禁止地域、以外の町内全域 - 特定区域
「特定区域」とは許可地域のうち、中国自動車道・播但連絡道路の路端から200m超1,000m以内の用途地域の区域及びJR播但線の路端から100m以内の用途地域の区域をいいます。
2.禁止地域
美観風致を維持することが特に必要な地域で、屋外広告物を掲出することはできません。ただし、禁止地域であっても掲出できる広告物もあります。(→適用除外広告物)又、禁止地域は地域的特性に応じ、第1種から第3種までの地域に区分されます。
- 第1種禁止地域
中国自動車道、播但連絡道路の区間から展望できる地域で路端から1,000m以内の地域(路端から200m超1,000m以内の用途地域の区域を除く) - 第2種禁止地域
第1種低層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域 - 第3種禁止地域
(1)県道三木宍粟線の区間から展望できる地域で路端から100m以内の区域(路端から100m以内の用途地域の区域を除く)
(2)国道312号の町道724号線との交点より北側で、その区間から展望できる地域で路端から100m以内の区域(路端から100m以内の用途地域の区域を除く)
(3)JR播但線の路端から100m以内の区域(路端から100m以内の用途地域の区域を除く)
福崎町は町全域が許可地域もしくは禁止地域等で、適用除外以外の屋外広告物を掲出するのに許可が必要です。
屋外広告物/禁止物件
広告物を掲出できない物件があります
条例第5条第1項
- 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
- 石垣、擁壁、その他これらに類するもの
- 街路樹、路傍樹
- 信号機、道路標識、航路標識、道路情報管理施設、カーブミラー、道路上の柵、駒止、里程標、その他これらに類するもの
- パーキングメータ、パーキングチケット発給機
- 指定する区域内にある電柱、街灯、その他これらに類するもの⇒国立公園、国定公園、県立自然公園の特別地域
- 風致地区(用途地域除く)など
- 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
- 郵便ポスト、公衆電話ボックス
- 送電塔、送受信塔、照明塔、煙突及びガスタンク、水道タンク、その他これらに類するもの
- 銅像、神仏像、記念碑、その他これらに類するもの
- 道路の路面には広告物を表示できません
(例)
- 国又は地方公共団体等が掲出する広告物などの一部の適用除外広告物については掲出できます。
- 自家用広告物は、石垣・送電塔・煙突などに掲出するもので適用除外の基準に適合するものに限り掲出できます。
屋はり紙・はり札・立看板を表示できない物件があります
条例第5条第2項
- 電柱、街灯その他これらに類するもの
- アーチの支柱及びアーケードの支柱
(はり紙・はり札・立看板の禁止)
屋外広告物/許可地域等
屋外広告物を掲出するのに許可が必要な地域があります
条例第6条
- 市の区域
- 都市計画区域のある町の区域(福崎町は全域となります。)
- 指定する道路、鉄道等の区域及びその沿道、沿線地域
- 指定する河川、池沼等及び付近の地域
- 禁止地域から除外された風致地区、景観形成地区、緑豊かな環境形成地域、国立公園等の地域
適用除外広告物については、許可を受けずに掲出できる場所があります。
許可基準
共通基準
- 特に景観に配慮すべき地域では、広告物の位置・形状・面積・材料・色彩・意匠などを当該景観と調和したものとすること。
- 広告物の裏面・側面及び広告物を掲出する物件は、塗料その他の方法により装飾をし、その装飾を表示面と調和したものとすること。
- ネオンサインその他の照明を使用する広告物は、昼間における美観の維持に必要な対策を講じること。
- 蛍光塗料・蛍光フィルム又は反射光の強い塗料を使用しないこと。
- 第1種低層・中高層住居専用地域・第2種低層・中高層住居専用地域又は風致地区の境界線から100m以内の地域に掲出する広告物でこれらの地域から視認できるものは、ネオン管の露出しているネオンサイン又は発光ダイオードを利用するもの(「LEDサイン」という)を使用せず、かつ、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないものとすること。
個別基準
区分 | 商業系地域 | その他の地域 |
---|---|---|
広告物の高さ | 地上から設置する箇所までの高さの2/3以下、かつ10m以下 | 地上から設置する箇所までの高さの1/2以下、かつ5m以下(準工業地域・工業地域・工業専用地域は、7m以下) |
地上からの高さ | 52m以下(超える場合は一定基準を満たすものに限定) | 47m以下(超える場合は一定基準を満たすものに限定) |
掲出場所 | 木造建築物の屋上への掲出禁止 | 木造建築物の屋上への掲出禁止 |
その他の表示方法 | ・建築物(屋上構造物を除く)の壁面の延長面からの突出禁止 ・支柱や骨組みをルーバーなどにより遮へいすること | ・ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用・光源の点滅が急速なものの禁止 ・建築物(屋上構造物を除く)の壁面の延長面からの突出禁止 ・支柱や骨組みをルーバーなどにより遮へいすること |
商業系地域:近隣商業地域及び商業地域をいいます。
区分 | 商業系地域 | その他の地域 |
---|---|---|
表示面積の合計 | 壁面の1/4以下 | 壁面の1/5以下 |
地上からの高さ | 52m以下(超える場合は一定基準を満たすものに限定) | 47m以下(同左) |
その他の表示方法 | ・広告幕の規格は、長さ15m以下、幅1.5m以下とすること ・壁面の外郭線からの突出禁止 ・窓、開口部をふさがないこと(広告幕を除く) ・意匠が同一のものは、1壁面に1枚(基) ・LEDサインを利用する場合は、その表示面積に4を乗じて得た面積により算定 | ・広告幕の規格は、長さ15m以下、幅1.5m以下とすること ・壁面の外郭線からの突出禁止 ・窓、開口部をふさがないこと(広告幕を除く) ・意匠が同一のものは、1壁面に1枚(基) ・LEDサインを利用する場合は、その表示面積に4を乗じて得た面積により算定 |
区分 | 商業系地域 | その他の地域 |
---|---|---|
建築物からの出幅 | 建築物から1.5m以下、道路境界から1m以下 | 建築物から1.5m以下、道路境界から1m以下 |
地上からの高さ | 52m以下 | 47m以下 |
道路面からの高さ | 4.5m以上(歩道上2.5m以上) | 4.5m以上(歩道上2.5m以上) |
その他の表示方法 | ・壁面の上端を超える突出禁止 ・広告物の表示面以外の面は金属等で被覆し露出させないこと ・交通信号機から10m以内でのネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用・光源の点滅の禁止 | ・壁面の上端を超える突出禁止 ・広告物の表示面以外の面は金属等で被覆し露出させないこと ・交通信号機から10m以内でのネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用・光源の点滅の禁止 |
区分 | 商業系地域 | その他の地域 |
---|---|---|
表示面積 | (1)広告板1方向の表示面積20平方メートル以下(LEDサインを利用する場合は5平方メートル以下)、合計表示面積40平方メートル以下(LEDサインを利用する場合は10平方メートル以下) (2)広告塔それぞれ接する2方向の表示面積の合計が30平方メートル以下(LEDサインを利用する場合は7.5平方メートル以下)、合計表示面積60平方メートル以下(LEDサインを利用する場合は15平方メートル以下) | (1)広告板1方向の表示面積20平方メートル以下(LEDサインを利用する場合は5平方メートル以下)、合計表示面積40平方メートル以下(LEDサインを利用する場合は10平方メートル以下) (2)広告塔それぞれ接する2方向の表示面積の合計が30平方メートル以下(LEDサインを利用する場合は7.5平方メートル以下)、合計表示面積60平方メートル以下(LEDサインを利用する場合は15平方メートル以下) |
数量 | 2基以下 | 2基以下 |
地上からの高さ | 15m以下(LEDサインを使用する場合は10m以下(交通信号機からの距離が50m以下の場合は、5m以下)) | 15m以下(LEDサインを使用する場合は10m以下(交通信号機からの距離が50m以下の場合は、5m以下)) |
その他の表示方法 | 地上からの高さが5mを超える場合は、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用・光源の点滅が急速なものの禁止 |
区分 | 許可地域内(特定区域を除く) |
---|---|
表示面積 | (1)広告板 1方向の表示面積10平方メートル以下(路端距離100m以上のものは20平方メートル以下)合計表示面積20平方メートル以下(路端距離100m以上のものは40平方メートル以下) (2)広告塔 それぞれ接する2方向の表示面積の合計15平方メートル以下(路端距離100m以上のものは30平方メートル以下)合計表示面積30平方メートル以下(路端距離100m以上のものは60平方メートル以下) |
地上からの高さ | (1)広告板5m以下 (2)広告塔10m以下 |
相互距離 | 5m以上(路端距離100m以上のものは100m以上) |
掲出場所 | ・特定区域への掲出禁止 ・交通信号機・踏切からの距離5m以上 |
色彩 | 彩度の高い色(マンセル色票系の彩度10以上の色をいう。以下同じ。)の色数(マンセル色票系の色相・明度及び彩度により定められている色の数をいう。以下同じ。)は2色以下 |
その他の表示方法 | ネオンサイン等(ネオンサイン及び発光ダイオード又は光ファイバーを利用するものをいう。以下同じ。)の使用・光源の点滅の禁止 |
区分 | 特定区域 | その他の地域 |
---|---|---|
1方向の表示面の面積(広告塔はそれぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) | (1)道標 2平方メートル以下 (2)案内図板 6平方メートル以下 (3)説明板 4平方メートル以下 (4)その他 6平方メートル以下 | 5に定める基準に適合していること (案内図板にあっては、5の掲出場所及び色彩の基準を除く) |
地上からの高さ | 3m以下(市町長が特にやむ得ないと認められる場合は5m以下) | 5に定める基準に適合していること (案内図板にあっては、5の掲出場所及び色彩の基準を除く) |
相互距離 | 5m以上 | 5に定める基準に適合していること (案内図板にあっては、5の掲出場所及び色彩の基準を除く) |
色彩 | (案内図板以外のもの) ・彩度の高い色の色数は2色以下 ・彩度の高い色を使用する地色(文字その他の具体的な図柄以外の色をいう以下同じ)部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が2色以下の場合を除く) | 5に定める基準に適合していること (案内図板にあっては、5の掲出場所及び色彩の基準を除く) |
掲出場所 | 交通信号機、踏切からの距離5m以上 | 5に定める基準に適合していること (案内図板にあっては、5の掲出場所及び色彩の基準を除く) |
その他の表示方法 | ・寄贈者名等表示部分の表示面の面積に対する割合1/5以下 ・ネオンサイン等の使用、光源の点滅の禁止 | 5に定める基準に適合していること (案内図板にあっては、5の掲出場所及び色彩の基準を除く) |
区分 | 特定区域 | その他の地域 |
---|---|---|
1方向の表示面の面積(広告塔はそれぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) | ・2平方メートル以下(集合案内誘導広告物を除く) ・集合案内誘導広告物にあっては、1方向の表示面の面積の合計8平方メートル以下、一の施設等への案内誘導に係るものの1方向の表示面の面積1平方メートル以下 | 5に定める基準に適合していること。 |
横の長さ | 2m以下 | 5に定める基準に適合していること。 |
地上からの高さ | 3m以下(市町長が特にやむを得ないと認める場合及び集合案内誘導広告物にあっては5m以下) | 5に定める基準に適合していること。 |
誘導距離 | 案内誘導しようとする施設等から10km以内 | 5に定める基準に適合していること。 |
相互距離 | 5m以上 | 5に定める基準に適合していること。 |
色彩 | ・彩度の高い色の色数は2色以下 ・彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が2色以下の場合を除く) | 5に定める基準に適合していること。 |
その他の表示方法 | ・名称・事業内容・方向・距離等案内誘導のために必要な最小限の事項を表示すること ・方向・距離等の誘導に係る表示部分の表示面の面積に対する割合1/4以上 ・ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 ・集合案内誘導広告物にあっては、形状・面積・材料・色彩・意匠等を原則として統一すること ・ネオンサイン等の使用、光源の点滅の禁止 | 5に定める基準に適合していること。 |
区分 | 電柱を利用するもの | 街灯を利用するもの |
---|---|---|
規格(1方向の表示面の面積) | (1)突出するもの 縦1.2m以下、横0.45m以下 (2)巻きつけるもの 縦1.5m以下、表面積0.5平方メートル以下 | 0.2m以下 |
数量 | 電柱1本につき、突出するもの,巻き付けるもの各1個 | 街灯1本につき、突出するもの1個 |
道路面からの高さ | (1)突出するものにあっては、4.5m以上(歩道上2.5m以上) (2)巻き付けるものにあっては、1.2m以上 | (1)突出するものにあっては、4.5m以上(歩道上2.5m以上) (2)巻き付けるものにあっては、1.2m以上 |
掲出場所 | 交通信号機からの距離5m以上 | 交通信号機からの距離5m以上 |
色彩 | (1)彩度の高い色は2色以下 (2)地色への彩度の高い色の使用禁止 | (1)彩度の高い色は2色以下 (2)地色への彩度の高い色の使用禁止 |
その他の表示方法 | ・設置する方向が歩車道の区別のある道路にあっては歩道側その他の道路にあっては路肩側とすること ・電柱から垂直に0.15m離して上下端を塗装した帯鉄で取り付けること | ・商店街・自治会等が、商店街名町名等を表示するためのものとすること ・同一商店街に掲出するものにあっては、規格を統一すること ・厚さ0.15m以下の板状又は箱状の燃えにくい構造とすること |
区分 | バスの停留所標識を利用するもの | 消火栓標識を利用するもの |
---|---|---|
規格(1方向の表示面の面積) | 表示板の表示面の面積の1/3以下 | 縦0.4m以下 横0.8m以下 |
数量 | 1個 | 標識1本につき、突出するもの1個 |
地上からの高さ | 4.5m以上(歩道上2.5m以上) | |
掲出場所 | 交通信号機からの距離5m以上 | |
色彩 | ・彩度の高い色の色数は2色以下 ・地色への彩度の高い色の使用禁止(色数が2色以下の場合を除く) | ・彩度の高い色の色数は2色以下 ・地色への彩度の高い色の使用禁止(色数が2色以下の場合を除く) |
その他の表示方法 | 車両の進行方向から展望できない面に表示すること |
11.垣、塀を利用するもの
- 表示面積の合計は、掲出される垣又は塀の面の面積の1/4以下とすること。
- 2個以下とすること。
- 垣又は塀の外郭線から突出させないこと。
12.自動車に表示するもの
- 宣伝車(自動車登録規則別表第2に規定する広告宣伝用自動車をいう)
消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものとすること。 - 路線バス
・表示面積は、測部にあっては1側部につき3平方メートル以下、後部にあっては1平方メートル以下とすること。
・前部には表示しないこと
13.広告幕(側面を利用するものを除く)
- 横断幕にあっては、道路面からの高さが4.5m以上であること。
14.広告旗
- 表示面積は2平方メートル以下とすること
- 道路の路肩から5m以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離を5m以上とすること。
15.アドバルーン
- 幅1.5m以下、高さ15m以下の網に布片等で表示し、かつ主網に十分緊結すること
屋外広告物/適用除外広告物
適用除外広告物とは
社会生活上必要な広告物については、その掲出目的、表示面積等の一定基準に適合する場合に限り、地域的規制や物件的規制が適用されない場合が有ります。
(条例第7条、規則第5条~第7条)
(1)他の法令の規定によるもの | 道路法・建築基準法・建設業法・文化財保護法等に基づき掲出するもの |
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(2)公共広告物 | 国・地方公共団体及び知事が指定する公共団体が公共的目的を持って掲出するもの(公共的団体が掲出するものは、寄贈者名等の割合が1/5以下のもの) ※表示面積が5平方メートルを超えるものについては、公共広告物等表示、設置届の提出が必要です |
(3)選挙運動用ポスター等 | 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等 |
(4)寄贈者名等表示広告物 | ベンチ等の公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示するもの |
(1)自家用広告物 | 自己の氏名・名称・店名もしくは商標又は自己の事業もしくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所・営業所に掲出するもの (※表示面積の合計が禁止地域は5平方メートル以下、許可地域は10平方メートル以下のものに限る。) |
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(2)管理用広告物 | 自己が所有又は管理する土地や物件に、管理上の必要に基づき掲出するもの |
(3)冠婚葬祭又は祭礼のために一時的に掲出するもの | 葬儀や慣習上の行事などのために、一時的に掲出するもの |
(4)講演会等会場敷地内広告物 | 講演会・展覧会・音楽会等のために、その会場の敷地内に掲出するもの |
(5)電車又は自動車に表示するもの | ・電車の車体に所有者の名称や自己の事業内容等を表示するもの ・自動車の車体に所有者もしくは管理者の氏名や自己の事業・営業の内容又は政治活動・宗教活動労働運動その他営利を目的としない活動のために行なう事項を表示するもの |
(6)非営利目的のためのはり紙、はり札、立看板等 | ・次の用件に該当するもの (1)政治活動・宗教活動労働運動その他営利を目的としない活動のために行なう事項を表示するもの (2)表示期間がはり紙・はり札及び立看板は30日以内 (3)表示面積がはり紙・はり札は0.5平方メートル以下、立看板2平方メートル以下 (4)掲示板の表示に供する部分の面積は、2平方メートル以下 ・次に掲げるもの以外は、非営利広告物等表示・設置届の提出が必要です (1)はり紙・はり札又は立看板のうち、表示面又は見やすい箇所に表示者の氏名又は名称及び住所又は連絡先並びに表示の始期又は終期が明記してあるもの (2)掲示板のうち、設置者の氏名又は名称が明記してあるもの (3)届出がなされた掲示板又は2.に掲げる掲示板に表示するはり紙 |
自家用広告物 | 表示面積の合計が5平方メートルを超える自家用広告物 ・第1種禁止地域 10平方メートル以下 ・第2種禁止地域 20平方メートル以下 ・第3種禁止地域 30平方メートル以下 |
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道標・案内図板 | 道標、案内図板その他公共的目的をもって掲出するもの |
案内誘導広告物 | 公衆の利便に供することを目的とする広告物で特定の施設等への案内を目的として掲出するもの |
自動車に表示するもの | 宣伝車又は路線バスの車体に表示するもの |
指定道路等の区間から視認できないもの | 禁止地域に指定する道路等の区間から視認できないもの |
(1)自家用広告物 | 石垣、送電塔、煙突などに掲出する自家用広告物 |
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(2)管理用広告物 | 禁止物件に掲出する管理用広告物 |
自家用広告物の定義
適用除外となる屋外広告物として自家用広告物があります。
自家用広告物とは自己の事業所等の建物やその敷地内に自己の氏名や名称、事業内容などを表示するものです。従って、実際に事業所として使用され事業内容を示すものであれば、土地所有権の有無にかかわらず自家用広告物に該当します。逆に土地所有権を有していたとしても、実際の事業に供されていなければ、自家用広告物には該当しません。
公共広告物の知事が指定する公共団体とは
指定されている団体は次の通りです。
- 国や地方公共団体が出資等している団体(株式会社を除く)
- 国や地方公共団体を構成員の全部又は一部として組織された団体
- 土地改良区等の公共組合
- 日本赤十字社
- 社会福祉事業法による社会福祉法人
適用除外の基準
適用除外広告物のうち一定のものについては、地域の特性や広告物の性格に応じた適用除外の基準又は許可基準が定められています。
(条例第7条、規則第10条、第11条、別表第2の第2、別表第3)
区分 | 基準 |
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(1)寄贈者名等表示広告物 | [表示面積] 0.5平方メートル以下かつ表示方向からみた物件等の平面面積の1/20以下 [数量] 1物件等につき1枚 [色彩] ・彩度の高い色の色数は2色以下 ・彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する1/2以下(色数が2色以下の場合を除く) |
(2)講演会等会場敷地内広告物 | [表示面積]10平方メートル以下、[地上からの高さ]5m以下 |
区分 | 基準 |
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(1)自動車に表示するもの(要許可) | ・宣伝車 消防自動車または救急自動車と紛らわしくないものとすること。 ・路線バス [表示面積] 1側部につき3平方メートル以下、後部1平方メートル以下(全部への表示不可) |
(2)指定道路等の区間から視認できないもの(要許可) | 許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること |
[表示面積の合計] | 10平方メートル以下、[数量]3枚(基、個)以下 |
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[その他の表示方法] | その他許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること |
[表示面積] | 5平方メートル以下、[数量]1物件につき1枚(基、個) |
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[色彩] | ・彩度の高い色の色数は2色以下 ・彩度の高い色を使用する他色部分の表示面の面積に対する1/2以下 (色数が3色以下の場合を除く) |
第1種禁止地域 | 第2種禁止地域 | 第3種禁止地域 | |
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許可不要 | 表示面積の合計が5平方メートル以下の場合 | 表示面積の合計が5平方メートル以下の場合 | 表示面積の合計が5平方メートル以下の場合 |
表示面積の合計 | 10平方メートル以下(自己の氏名、店名等以外の表示は5平方メートル以下) | 20平方メートル以下(自己の氏名、店名等以外の表示は10平方メートル以下) | 30平方メートル以下(自己の氏名、店名等以外の表示は15平方メートル以下) |
数量 | 3枚(基、個)以下 | 4枚(基、個)以下 | 5枚(基、個)以下 |
敷地内建植え広告物の地上からの高さ | 5m以下 | 7m以下 | 10m以下 |
掲出場所 | 屋上への掲出禁止 | 屋上への掲出禁止(第2種中高層住居専用地域において、屋上構造物の壁面に掲出する場合を除く) | - |
色彩 | (1)彩度の高い色の色数は2色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が3色以下の場合を除く) | (1)彩度の高い色の色数は2色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が3色以下の場合を除く) | (1)彩度の高い色の色数は2色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が3色以下の場合を除く) |
その他の表示方法 | (1)建築物の壁面からの突出禁止 (2)ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 (3)その他の許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること | (1)ネオンサイン等の使用禁止(建築物を利用するものでネオン管の露出していないものを除く) (2)光源の点滅の禁止 (3)その他の許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること | (1)ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用禁止 (2)光源の点滅が急速なものの禁止(高速自動車国道等沿道の指定区域内では光源の点滅の禁止) (3)その他の許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること |
第1種禁止地域 | 第2種禁止地域 | 第3種禁止地域 | |
---|---|---|---|
表示面積の合計 | 5平方メートル以下 | 10平方メートル以下 | 10平方メートル以下 |
数量 | 2枚(基、個)以下 | 3枚(基、個)以下 | 3枚(基、個)以下 |
敷地内建植え広告物の地上からの高さ | 5m以下 | 7m以下 | 10m以下 |
掲出場所 | 屋上への掲出禁止 | 屋上への掲出禁止 | 屋上への掲出禁止 |
色彩 | (1)彩度の高い色の色数は2色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下 (色数が3色以下の場合を除く) | (1)彩度の高い色の色数は2色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下 (色数が3色以下の場合を除く) | (1)彩度の高い色の色数は2色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下 (色数が3色以下の場合を除く) |
その他の表示方法 | (1)ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 (3)建築物の壁面からの突出禁止 (4)その他の許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること | (1)ネオンサイン等の使用禁止(建築物を利用するものでネオン管の露出していないものを除く) (2)光源の点滅の禁止 (3)建築物の壁面からの突出禁止 (4)その他の許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること | (1)ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用禁止 (2)光源の点滅が急速なものの禁止(高速自動車国道等沿道の指定区域内では光源の点滅の禁止) (3)建築物の壁面からの突出禁止 (4)その他の許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること |
第1種禁止地域 | 第2種禁止地域 | 第3種禁止地域 | |
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1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) | (1)道標 1平方メートル以下 (2)案内図板 3平方メートル以下 (3)説明板 2平方メートル以下 (4)その他 6平方メートル以下 | (1)道標 2平方メートル以下 (2)案内図板 6平方メートル以下 (3)説明板 4平方メートル以下 (4)その他 6平方メートル以下 | (1)道標 2平方メートル以下 (2)案内図板 6平方メートル以下 (3)説明板 4平方メートル以下 (4)その他 6平方メートル以下 |
地上からの高さ | 3m以下 | 3m以下(市町長が特にやむを得ないと認める場合は5m以下) | 3m以下(市町長が特にやむを得ないと認める場合は5m以下) |
相互距離 | 5m以上 | 5m以上 | 5m以上 |
色彩 | [案内図板以外のもの] (1)彩度の高い色の色数は2色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下 (色数が2色以下の場合を除く) | [案内図板以外のもの] (1)彩度の高い色の色数は2色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下 (色数が2色以下の場合を除く) | [案内図板以外のもの] (1)彩度の高い色の色数は2色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下 (色数が2色以下の場合を除く) |
その他の表示方法 | (1)交通信号機・踏切からの距離5m以上 (2)寄贈者名等表示部分の表示面の面積に対する割合1/5以下 (3)ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 (4)その他許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること | (1)交通信号機・踏切からの距離5m以上 (2)寄贈者名等表示部分の表示面の面積に対する割合1/5以下 (3)ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 (4)その他許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること | (1)交通信号機・踏切からの距離5m以上 (2)寄贈者名等表示部分の表示面の面積に対する割合1/5以下 (3)ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 (4)その他許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること |
第1種禁止地域 | 第2種禁止地域 | 第3種禁止地域 | |
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包括的基準 | (1)当該施設等への案内誘導が特に必要と認められる場合に限る (2)位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等を周囲の景観と調和したものとすること (3)その他許可基準地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること | - | - |
1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) | (1)2平方メートル以下(集合案内誘導広告物を除く) (2)集合案内誘導広告物にあっては、1方向の表示面の面積の合計は8平方メートル以下かつ一の施設等への案内誘導に係るものの一方向の表示面の面積は1平方メートル以下 | (1)2平方メートル以下(集合案内誘導広告物を除く) (2)集合案内誘導広告物にあっては、1方向の表示面の面積の合計は8平方メートル以下かつ一の施設等への案内誘導に係るものの一方向の表示面の面積は1平方メートル以下 | (1)2平方メートル以下(集合案内誘導広告物を除く) (2)集合案内誘導広告物にあっては、1方向の表示面の面積の合計は8平方メートル以下かつ一の施設等への案内誘導に係るものの一方向の表示面の面積は1平方メートル以下 |
横の長さ | 2m以下 | 2m以下 | 2m以下 |
地上からの高さ | 3m以下(市町長が特にやむを得ないと認める場合は5m以下) | 3m以下(市町長が特にやむを得ないと認める場合は5m以下) | 3m以下(市町長が特にやむを得ないと認める場合は5m以下) |
誘導距離 | 案内誘導しようとする施設等から10km以下 | 案内誘導しようとする施設等から10km以下 | 案内誘導しようとする施設等から10km以下 |
相互距離 | 5m以上 | 5m以上 | 5m以上 |
掲出場所 | 交通信号機・踏切からの距離5m以上 | 交通信号機・踏切からの距離5m以上 | 交通信号機・踏切からの距離5m以上 |
色彩 | (1)彩度の高い色の色数は2色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下 (色数が2色以下の場合を除く) | (1)彩度の高い色の色数は2色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下 (色数が2色以下の場合を除く) | (1)彩度の高い色の色数は2色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下 (色数が2色以下の場合を除く) |
その他の表示方法 | (1)名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のための必要最小限の事項を表示すること。 (2)方向、距離等、誘導に係る表示部分の表示面の面積に対する割合1/4以上 (3)ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 (4)集合案内誘導広告物にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること (5)その他許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること | (1)名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のための必要最小限の事項を表示すること。 (2)方向、距離等、誘導に係る表示部分の表示面の面積に対する割合1/4以上 (3)ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 (4)集合案内誘導広告物にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること (5)その他許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること | (1)名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のための必要最小限の事項を表示すること。 (2)方向、距離等、誘導に係る表示部分の表示面の面積に対する割合1/4以上 (3)ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 (4)集合案内誘導広告物にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること (5)その他許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること |