請願・陳情
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1)請願について
請願は、憲法によって認められた、住民が議会に対して自らの希望を述べる権利です。請願は、必ず議員の紹介により請願書を提出することになっています。(地方自治法第124条)
- 請願書には、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載して、請願者が署名または記名押印し、表紙を必ずつける。
これらは不当な請願の提出を抑制する、請願者に責任を持って提出させる、請願を審議するため最低限必要な事項を記載させる必要があることから定められています。 - 宛名は議長あてとする。
- 請願紹介議員は請願書の表紙に署名または記名押印する。
議長によって受理された請願は、原則として委員会に付託され、委員会で審議された後、本会議において採択または不採択の議決がなされることになります。 - 紹介議員は、委員会や本会議で審査される場合には、その要請に応じ説明の任にあたる。
採択された請願は、市町村長や各行政委員会などの執行機関で処理すべきものはこれらの機関に送付されます。
請願が採択されたからといって必ずしも法的に行為を義務付けられるものではなく、あくまでも要望活動の一環としての位置づけとなります。
議会は、送付された請願がどのように処理され、その結果どうなったかについての報告を執行機関に対し求めることができます。(地方自治法第125条)
2)陳情について
陳情は、住民が議会を通じて何らかの要望をするという行為は請願と同じですが、請願と異なり法令に定めのないものをいいます。(福崎町では陳情は原則として委員会・本会議の席では審議されません。)
請願には紹介議員が必要ですが、陳情には紹介議員を必要としません。
請願には紹介議員が必要ですが、陳情には紹介議員を必要としません。
3)提出について
請願、陳情は、いつでも受け付けていますが、請願は原則として年4回の定例会(3月、6月、9月、12月)で議題とする関係から提出の期限があります。
詳しいことは、議会事務局(0790-22-0560)までお問い合わせください。
詳しいことは、議会事務局(0790-22-0560)までお問い合わせください。
4)記入について
- 請願(陳情)書は、邦文により、請願(陳情)の趣旨、提出年月日及び請願(陳情)者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願(陳情)者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名または記名押印してください。
- 請願(陳情)者が複数の場合、それぞれ住所を記載し、署名または記名押印してください。
請願書・陳情書様式例ダウンロード
添付ファイル
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5)請願の意見陳述について
請願は原則委員会に付託されますが、請願者は、希望があれば付託された委員会において意見陳述を行うことができます。
意見陳述を希望する際は別添様式(意見陳述申出書)にて議会事務局宛に申し出てください。
意見陳述に出席できる請願者は2名までで、意見陳述の時間は概ね5分です。
意見陳述の際に追加資料等の配付はできませんので、必要な資料は請願を提出される際に提出してください。
詳しいことは議会事務局(0790-22-0560)までお問い合わせください。